離婚訴訟裁判の本人出廷について
夫が有責配偶者、現在離婚調停中です。
2年前、夫に他に好きな女性ができた。
その女性と一緒になりたいから離婚してくれ!とメールで言われその日から夫が帰らなくなりました。
私は離婚したくありません。
明日4回目の調停ですが、もし調停不成立に終わり、訴訟になった場合、代理人を依頼したら私(本人)は裁判には出廷しないと弁護士から聞きました。そうなのでしょうか?
本人なので代理人がいたとしても出廷することはできますし、代理人がいたとしても、本人が呼ばれることはあります。
早速のご回答ありがとうございました。
という事は、出席欠席どちらでもいいのでしょうか?
代理人は、今回訴訟起こされたとしても
私が裁判所に行く事はなく、代理人の間で行われる。と説明されました。
夫の不貞によりますが、夫側からの離婚訴訟の場合、私が出席しないで何か不利になる事などありますか?
代理人がいる状況で本人が出席するというケースは多くはありませんが、出席したいということであれば自由に出席できます。
訴訟の中で本人尋問(※説明は割愛します。)が行われる場合には出席する必要がありますが、それ以外では、出席の有無は何の影響もありません。