地方裁判所からの訴状について

以前女性から食事やプレゼント等多額のものを受け取りました。
こちらは当時は既婚者ですが相手は知りませんでした。肉体関係はありません。
その後、女性から連絡を拒絶され交流は終了しました。

その約一年後相手方弁護士からプレゼント等で支払った金品と貞操権侵害ということで500万ほど請求されました。
そのような額は支払えないというところ解決金30万円を提示されました。
最終的に支払うことに合意し相手方弁護士に連絡したところ書類の返送と入金は待ってほしいと連絡があり詳細は追って連絡しますと言われました。

そこから半年後に地方裁判所から600万の支払いを求める訴状が届きました。

こちらとしては早期解決をしたいのですが相手方弁護士にこちらから解決金の提示をしてもいいのでしょうか?

裁判の期日前に解決金の提示をして裁判を取り下げるよう交渉することはできます。ただし、応じるかは相手次第です。相手が応じないのであれば裁判の中で話し合いをすることになります。詳しいご事情は分かりませんが、相手の提示はかなり高額のように思えますので、一度弁護士にきちんとご相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。

俣野 政紀様
お返事ありがとうございます。
当初相手方から解決金として提示された金額が30万円なので50万円で提示してみようかと考えています。

裁判の場合相手方が証拠として提出したレシートとメモだけなのですがこれが認められることがあるのでしょうか?
レシートの内容は一部心当たりはありますがかなり前の話なので思い出せないものがほとんどです。
相手方は自営業でレシートをいつももらっていたので私自身が会計したレシートも何気なく渡していましたので正確な金額はわかりません。

裁判では原告の方で損害額を証明する責任があります。証拠を見ていないので何とも言えませんが、メモやレシートはどれだけ信用できるものか、原告が支払ったとしてご相談者様が返すべきものなのか、原告側の立証は非常に難しいように思います。

メモは相手方が私に会いにくるためにしようした交通費とレシートの出なかった出費です。
例えばゲームセンターやギャンブルです。
こちらは出してもらうつもりはなかったですがまあまあという感じで出してもらったのでそのまま使用したという感じです。

訴訟の内容としては私が長い目で付き合いたいと言ったのに別れた後に既婚者であることを知ったからお金を返せという内容です。
私自身そのようなことを言った記憶がありませんが、万が一そう捉えられる証拠があれば証拠説明書に添付されているのでは?と思うのですが添付されていないということは相手方の供述のみということでしょうか?

客観的な証拠がなく供述だけの場合もあれば、裁判の途中で追加で客観的な証拠を出してくることもあるので何とも言えません。直接的な証拠がなければ、色々な間接的な証拠を積み上げて証明していくということも考えられます。

示談の段階で相手方はLINEを消していて残っていないということを相手方の弁護士から聞いています。
こちらも消していてありません。

かなり前の話なのでレシートやメモを並べられたところでどれが出してもらったものなのかどうかすらわかりません。
こちらが証明できなければ不利になるのでしょうか?
そうなるのならば言ったもの勝ちになってしまう気がしてなりません。

原告の方で証明する責任があるので、原告が証明できなければ請求は認められません。ただし原告から証拠が出てきた場合には被告の方で反論が必要です。もしご不安であれば一度弁護士に訴状と証拠を見てもらうこともご検討ください。

かなりの高額なご請求をされていると思います。
一度弁護士にきちんと相談した上で対策を講じていくのが望ましいと思います。

レシートなどで請求が認められる場合はどのようなときでしょうか?

請求内容に対し何を証明するかによるため一概に言えません。例えば交通事故に遭った方が入院の際に購入したものなどはレシートで証明することはあります。

私と一緒に行った食事や買い物に行った時にプレゼントとして購入してもらったものなどです。
既婚者と知っていれば払わなかったのにという感じです。