証人喚問の日程を不倫女の元旦那に知らせて良いかどうか

以前、こちらでご相談させて頂いた者です。

https://legal.coconala.com/bbses/28812

逃げ回る夫の不倫相手の居場所を突き止め、女を相手取り、1度目の裁判→不貞行為継続→調停→2回目の慰謝料裁判中です。

前回の裁判では不貞行為が認定され、慰謝料50万円の判決が出ています。

次回は証人喚問となります。

今回の裁判には相手代理人がついていません。
(呆れて降りてしまわれた)
夫は私側の証人として不貞行為を認める陳述書を提出してくれていますが、実際にはまだ水面下での交際が続いています。

また今回勝訴しても、不倫女には支払い能力がなく、また逃げられるのは目に見えています。

質問は、証人喚問が行われる日程を不倫女の元旦那様に知らせて良いかどうか、です。

なお、ご主人は既に元妻が離婚前に不倫をしていた事を知っていますが、相手が誰なのかまではご存知ないと思います。
二人の不貞行為は離婚前の事なので、当然の事ながら当事者です。

どうぞ宜しくお願い致します。

相手に対してプライバシー侵害と前夫から慰謝料請求が来る可能性を承知するなら、
いいですよ。
あとは、あなたの価値判断ですね。

内藤先生、
早々にご返答をありがとうございます。

相手女の元旦那さんが元嫁のW不倫について【既に】知っていても、その事を話題にする事がプライバシー侵害となるのでしょうか。
証人喚問は公の場で行われ、誰でも自由に観覧できますが、その日時を伝える事が罪に問われるのでしょうか。

なお、元旦那さんが私の夫と元嫁とのW不倫の事実を知ったのは3年以上前になり、既に慰謝料請求の時効が過ぎていると思います。また、夫への慰謝料請求の可能性を踏まえた上で不貞行為の事実を伝えましたが(W不倫だったので、同じ当事者として相談)その時は情報を共有します、と伝えましたが、慰謝料請求をされませんでした。

相手が誰なのかが、秘匿したい情報なので、プライバシー侵害になるでしょう。
なお、プライバシー侵害は、罪にはなりません。
時効は、相手の住所、氏名を知ってから、3年ですね。