家を追い出したいです
34歳の姉がいます。3人の子供がいるのですが、全員父親が違います。そして、最後の旦那とも離婚調停中です。実家に戻ってきて、祖母、両親、相談主の私、子供3人、本人で暮らしています。姉は不良だったため、中高生の頃から祖母におかしいとか辛い言葉を浴びせられきたため、祖母が大嫌いです。それをかばってくれなかった両親も大嫌いです。主とも仲が悪いです。でも、自分一人じゃ子どもを養って行けないため、実家にいると思います。そうすれば立場は居候の身なのに、コンロは使ったら掃除せずにわざと汚していき、冷蔵庫が共同なので、間違えて使ってしまったら、今から買ってこいと子供に言わせ、気に食わないことがあると勝手に使うなとか汚ぇとか気持ち悪い、死ね、気色悪いとかという言葉をこちらに聞こえるように言い、箸を捨てたり、コップを割ったり、油をコンロにまいたり、ソースを散らけたり、靴を捨てたり、数々のことをします。これからもこんなストレスが続くのかと思うと億劫で仕方ありません。本人は自分の言いたいことだけ暴言吐くので、こちらの意見を聞こうともしません。まともに話ができないです。病院に行く気もありません。早く家を出ていってもらいたいです。
本人はお金さえ払えば出ていくと言っていますが、親は突き放した形になるのではと心配しています。しかし、今でも全く話しませんし、一緒にいることさえも拒んでいます。私も和解する日が来ないと思っています。
法的に出ていってもらいたいのですが、調停は姉が来ないでしょうし、裁判を起こすしかないのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
話し合いによる解決が難しいようであれば、ご自宅の所有者から相手方に対して、明渡請求と賃料相当損害金請求の裁判を起こす必要があります。
その際、相手方は、使用借権(自宅所有者との間の契約に基づく無償で居住する権利)を主張すると考えられますが、使用貸借契約については期間を定めていなければいつでも解除できるのが原則ですし、使用の目的を定めた場合にはその目的が終了すれば退去を求めることができるため、相談者様の側としては、そもそも使用貸借の合意が存在しないこと、仮に使用貸借契約が成立するとしても期間や目的を定めていないため直ちに契約を解除する旨(期間や目的を定めている場合にはそれらが終了している旨)、状況がどうであれ同居親族間の関係が悪化し、信頼関係が破壊されているため、解除を求める旨をそれぞれ主張して明渡を求めるというところでしょう。