養育費調停から審判や裁判になることについて

養育費調停をしていましたが、
双方の希望金額に開きがあり歩み寄ることも難しいため審判以降になりました!
私の希望6万、夫の希望0〜2万でした。審判になれば算定表に基づいた妥当な金額(4〜5万)が出されると言われました。

審判の結果は1ヶ月であるのですが、おそらく夫は審判結果にも不服申し立てをしてきそうです!その場合はTVで見るような裁判になるのかと不安です。また、裁判となれば弁護士への依頼が必要になりますよね…。
養育費の争いで審判から裁判になることはよくありますか?裁判になると審判結果から大きく変わるのでしょうか?

夫が審判に不服申立てをしても、TVで見るような裁判にはなりません。不服申立てに対しては、高等裁判所が審理を行うことになりますが、通常は書面をやり取りするだけで終わります。

補足いたしますと、養育費は基本的に双方の年収額を基準として定められるため、仮に不服申し立て(即時抗告という手続になります)をされたとしても、よほど特殊な事情がなければ、審判で定められた金額から変動することはないでしょう。

回答ありがとうございました!
審判の結果を待ちます!