不貞慰謝料 裁判 本人尋問

不貞による慰謝料裁判です

私)和解する気はなく、不貞相手(女性)を尋問に呼びたいです。現在、別居中の夫も裁判に入ってきており
現在は3者で裁判中です
3者とも、弁護士を立てていますが私は和解する気はありません
相手女性、夫ともに不貞に関しては認めております
裁判所からの和解慰謝料額は200万でした
和解する気はないので、尋問判決となると思いますが
相手女性が不貞の事実を認めている状況で本人尋問に出廷しないことはあり得ますか?
出廷しない場合はどうなるのでしょうか?
出廷した場合は慰謝料も下がるのでしょうか?

宜しくお願いします

正当な理由なく本人が尋問を欠席した場合、尋問事項に関する主張が真実と認められることになります(民事訴訟法208条)。
つまり、相手方本人が勝手に休めばこちらの主張が認められることになりますので、相手方本人が出廷しないことはほぼありません。
出廷したこと自体が慰謝料の減額事由になることはありません。

松尾弁護士さん
ご回答、有難うございます
尋問事項に関する主張が真実と認められるとありますが、尋問までに
不貞の事実は相手は認めております。
この場合は出廷しなくても、認めていることなので変わりないと事なので出廷しないかもと思ったのですが、、、

尋問では、不貞の有無以外に、不貞の回数・期間、相手方が積極的に誘ったか否か等の慰謝料の金額に関わる事実を総合的に調べることとなります。
当事者間で争いになっている事実が残っているのであれば相手方は出廷すると思われますが、全ての事実に争いがないのであれば出廷しない可能性があります。
補足と訂正なのですが、先程「尋問事項に関する主張が真実と認められることになります」と書いたのは不正確でした。
正確には、裁判官が裁量で認めることができることになります。
いずれにせよ相手方は、欠席によって裁判官の心証を悪くするリスクを負います。
そのリスクを軽視して出廷しないことは、あり得ないとはいえません。

不貞の回数、期間、(別居中の夫が)積極的に誘った、以上の件は
今までの裁判期日で認めている内容です。
以前に認めている事を尋問で再度聞いても、同じ返答になると思いますが
聞く必要はあるのでしょうか?

欠席することで、裁判官の心証を悪くしますが、慰謝料にはどれぐらいの影響があるのでしょうか?

尋問の件とは違いますが、請求の認諾ということを知りました
裁判所からの和解案には200でしたが、これを相手側が認諾すれば尋問はなくなるのでしょうか?
この200は私の離婚前提ということですが、離婚関係なく相手が200だけを認諾して、裁判を終わらす事は可能なんでしょうか?

それらの事実全てに争いがないのであれば、裁判所が尋問の必要性なしとして、尋問手続を不採用にすると思います。
事実認定について変更の余地がなければ、裁判所の心証が悪くなっても慰謝料額はほぼ変わらないと思います。

相手方が請求を認諾すれば訴訟自体が終了しますので、尋問も行われません。
離婚されるか否かと関係なく認諾をすることは可能です。
しかし、認諾は、和解案ではなく請求に対してされるものですので、認諾がされるとこちらの元々の請求金額が全て認められることになります。