離婚する際に子供に使用した教育ローンの半分を財産分与として相手に返済してもらうことは可能か。
財産分与は、プラスも分与、マイナスも分与するので、教育ローンは 分与の対象になるでしょう。 したがって、記載するなら、教育ローンの分与を求める、という記載 がいいでしょう。
財産分与は、プラスも分与、マイナスも分与するので、教育ローンは 分与の対象になるでしょう。 したがって、記載するなら、教育ローンの分与を求める、という記載 がいいでしょう。
まず一度、法律事務所をお探しになり、費用面の問題もあるかと思いますが、その方と進めることを強くお勧めします。 論点が多岐にわたり、進め方次第で結論が変わりうる事案かと思います。 その上で、特に気になられていると思いますので、ご質問の...
•養育費について ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号)...
返答しなくても訴えられることはありません。 そのような状況下では、連絡せずに、カギを付け足すことも違法とは 言えませんね。
当初の要望書としては問題ないように思います。 財産分与が争点になるでしょうね。 記載しなくてもいいですが、検討しておくことになりますね。 あとは、退職金、保険、年金分割でしょう。
祖父名義の土地で夫名義の建物があり、その土地の使用権原がなくなれば建物の収去請求も可能かと思われます。
財産分与は、「協議上の離婚をした者」(民法768条1項)とあるように、離婚”した”ことが要件となっていますので、現時点では請求できません。 交渉ベースで、相殺することは考えられますが、相手方次第です。 12月中に支払わなかった場合です...
異性と会っていただけで、特に恋愛関係がないのであれば、慰謝料は発生しません。 もっとも、慰謝料が認められるかどうかにかかわらず、ご主人が恋愛関係を疑って、上司に請求すること自体は可能なので、この点については注意が必要です。 ※ご主人が...
>その際に義両親に頭金の贈与を受けました。 この点は、離婚に伴う財産分与の検討において、特有財産として考慮されることになります。【贈与されたものを返せ】という相手方の要望に応じるか否かという観点というより、(頭金の贈与を受けたという...
共有財産の分割日は、協力関係がなくなった別居時とするのが原則です。 また、それまでの生活費の管理や使い道など詳細がわからないですね。 社会保険料、税金の未納が生じた理由もわかりません。 債務もあるようですが、その発生原因もわかりません...
ご質問ありがとうございます。 そもそも、不貞行為は民事上問題になるもので、刑事上何らかの罪になることはありません。 また、ご記載の内容からは、その他の点についても刑事上問題になることはないと思います。 ただ、相手は慰謝料請求してい...
公正証書をつくって、支払いが滞った際に強制執行ができるようにしておくべきです。 期限の利益喪失の条項も付した方がよいでしょう。 公証役場は、形式的な調整はしてもらえたとしても、内容面で片方に寄り添ったりすることは期待すべきでなく、相談...
ご質問ありがとうございます。 例えば、別居時に共同で貯金した貯金が200万円ある場合に、その後そこから住宅ローンを支払、 財産分与の際にはその貯金が100万円になっていた場合を想定します。 その場合は、200万円の中から住宅ローンを...
>双方、離婚調停で納得いかない場合、離婚裁判になると思いますが妻側の 条件は先生方のご経験を踏まえてどのようになるか教えていただけませんでしょうか。 ネット上だと資料も見られず、詳細な事情もお聞きできませんので、 可能であれば弁護士...
慰謝料についてはうつ病かどうかで金額が変わることは原則ありません。 養育費については相手の収入次第ですが、うつ病であっても収入のある相手ならきちんと認められます。 協議離婚が難しいようなら離婚調停を検討してはいかがでしょうか。
ご質問ありがとうございます。 公正証書は、当事者(今回の場合はご質問者様と奥様)双方が納得したうえで作成するものですので、 離婚協議書の有無及びその内容に関わらず、 ご質問者様がそのような内容の公正証書を作成することを拒否する場合は...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様と元夫との間で賃料の支払いの合意があったとしても、貸主との関係では、ご質問者様が賃料を支払わなければいけない関係にあります。 お気持ちは理解できますが、賃料は、まずは、ご質問者様が全額お支払い...
弁護士等を入れた上で合意書として各約束事を書面にし、双方で署名捺印をする形で証拠として残しておくと良いでしょう。 売却をする前に一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
財産分与については、離婚後2年以内であれば、元配偶者に対して請求可能です。当事者間の話し合いでは埒があかない場合には、家庭裁判所に対して、調停•審判を申し立てることも可能です。 離婚後の財産分与は請求期限があるのでご注意下さい。 ...
別居婚であれば、別居をしている事が直ちに婚姻関係の破綻となるわけではありません。 ただ、別居期間が長期に及んだ場合は婚姻関係の破綻が認められ離婚が認められてしまうでしょう。また、その場合有責性がどちらかに認められれば慰謝料の請求が認...
離婚時の財産分与の条件がわかりませんね。 名義の移転とあなたの債務の関係ですね。 あなた名義のローンを残し、返済を続けることになったんですかね。 相手のロ―ンの連帯保証もありますかね。 建物の時価はどれくらいですかね。 背景事情がわか...
家賃に関して明確な合意がなければ、契約者がご自身であれば相手に請求することは難しいでしょう。 家具家電等を買っていないのであればその費用を払う必要はないでしょう。 500円貯金に関してはご自身の負担した部分は請求は可能ですが、いく...
相手側の請求根拠が不明ですが、夫婦間の債権として立替金を請求する趣旨なのであれば、立替に関する合意や証拠なども必要になると考えられます。4月分以降についてまずは整理・検討するということになると思います。 なお、親権争いになりそうとい...
なお、念のためですが、 >因みに弁護士に支払う手数料は相当額になるため一括で支払う事は難しく、 という点に関し、弁護士報酬の算出根拠はよく確認しておいた方がよいと思います。
弁護士会照会では、裁判に勝たないと教えてくれない銀行がほとんどで、その場合は調査嘱託をつかうことになりますが、銀行がどこかすら分からないと裁判所が認めてくれません。 通帳をみつけたり、職場に対しての調査嘱託で給料の振り込み口座の開示を...
浪費癖があり、子どものお年玉等を自分の趣味のために浪費している等の事情がなければ、大きく影響はしないかと思われます。 金銭的な部分については、養育費で解決するのが通常ですので、お金がない側が親権を取れないということはありません。
退去費用を退去時に半分負担するという合意があったわけではないのであれば、費用負担の義務はないかと思われますので、支払いの必要はないかと思われます。
1 あなたが妻名義住宅に今一人ですんでいるとすると、 あなたの居住費を妻が負担していることになり、一定の範囲で考慮されることになると思われます。 具体的には、算定表上、あらかじめ考慮されている標準的な住居に関する費用が免れている関...
自宅について離婚がご自身のものとして、相手が自宅から出て行く事が決まっているのであれば、離婚の成立時期にもよりますが、今から出て行くための準備を求めておいた方が良いでしょう。 また相手が出て行くこと、自宅をご自身のものとすることにつ...
仮登記は、本登記まで登記順位を保全するだけですので、仮登記があっても撤回は可能です。 ただ、実際に抹消登記をする場合には相手方の協力が必要となります。