離婚協議書と公正証書について

今離婚協議中です。
公正証書と離婚協議書の違いについて質問です。相手は弁護士つけてます。

相手は息を吐くように嘘をつき、約束も守りません。
離婚原因は相手の不貞行為で 慰謝料請求しない代わりに財産分与無しで合意していました。
それなのに あれは私のお金だから返せだとか 私のものだから返せとか意見を何度も覆してきました。
だから公正証書で 以後、お互い一切請求しないと決めたんですが 今度は公正証書を止めて離婚協議書にしろと言ってきました。

離婚協議書には強制力は無いので 嘘をつく相手と同意書は凄く不安です。
実際離婚協議書にはどれくらい効力が有るんでしょうか?

私は養育費を払うつもりでいるんですが やはりそんな相手とは公正証書を作った方が無難でしょうか?

公正証書は訴訟等をしないで強制執行できるという点が大きな違いで、合意をしたということに関しては協議書と特に効力はかわりありません。
お互い請求しないという内容であれば、公正証書にしなくても、あちらに弁護士がついて協議書を作成されるので、有効な対抗手段になります。
ともあれ、いちど合意内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。

横溝先生 ありがとうございます。
と言うことは 何かある場合はその都度訴訟を起こさないとダメだと言うことなんですよね?
何か罰則を追加したいんのですが 公正証書や離婚協議書でもそれは可能でしょうか?

請求しないという文言を入れたとしても、公正証書でも協議書でも、相手方が請求してくるかもしれないという点では変わりはありません。
罰則というのが違約金的なものという意味合いであれば、相手が応じれば入れることは可能です。

分かりました、ありがとうございます。それで話を進めていきますね。