婚姻中のお金の行方について

離婚してから2年、現在財産分与調停中です。
婚姻中、ずっと相手方口座と、僕の名義の別口座に給料が入る口座から自動送金させられていました。相手は子供の学資保険と言いますが、通帳には引き落としされた記載はありません。
こちらを明らかにするように言っていますが、財産分与調停で明らかにしますと言っています。
財産分与と婚姻中のお金の行方は関係があり、解決できるものなんでしょうか。
もしできないのであれば、そこを明らかにしてほしい場合はどのような手続きをとればいいでしょうか。

>もしできないのであれば、そこを明らかにしてほしい場合はどのような手続きをとればいいでしょうか。

相手の口座が判明しているのであれば、裁判所を通じて、金融機関に対して、文書送付嘱託等の方法により、口座の取引明細を開示してもらうという方法は考えられます。

それは財産分与調停の中で話をすすめていってもいいのでしょうか?財産分与とはまた別でしょうか?

財産分与の調停で行うことになります。

ありがとうございます。調停ではあちらが口座を開示したらこちらに調停は見せてくれるのでしょうか?1回目の時に調停からは何の提示もなかったです。