財産分与調停について

財産分与調停中です。
婚姻時学生であった為、奨学金をもらっており90万近く口座にありました。しかし、学生として卒業したから働き出しすべての生活費を自分が出していた為に離婚時には残高5万程度しかありませんでした。

【質問1】
調停員には婚姻時との差額を財産分与すると言われましたが、この場合婚姻時と離婚時では差額がマイナスになりますが僕が持っている財産は0ということになるのでしょうか?

>この場合婚姻時と離婚時では差額がマイナスになりますが僕が持っている財産は0ということになるのでしょうか?

原則として、離婚時の残高である5万円が財産分与の対象になると思います。

そうなんですね。ありがとうございます。