離婚で財産分与した時の、弁護士さんへの成功報酬に、不安を感じています

ある弁護士さんに、離婚訴訟のお願いをしました。もうすぐ和解を致しますが、相手である妻が、全く貯金をしない人なので、財産分与では、ほぼ私の貯金、退職金と結婚後購入した不動産の売却益、すべての半分を渡すことになります。
それは法律なので仕方ないと覚悟していますが、ただ、その弁護士さんから最近、こう言われました。「財産分与した自分の取り分が、あなたの経済的利益なので、その額の◯◯パーセントを弁護士成功報酬として請求いたします。高額なので心の準備をしておいてください」
この弁護士さんに依頼する最初の約束で、経済的利益の◯◯%と言う事は合意していたのですが、財産分与の丸ごと残った分(元々私名義の預貯金、退職金です)が経済的利益というとは、思っていませんでした。
金額も数百万に上るため、素人考えでは、私の預貯金なのに何が利益なのだろうと、どうしても感じてしまい、ショックを受けています。
ちなみに私も妻も、双方、慰謝料は当初から請求しておりません。
この経済的利益とは、そのようなものと納得すべきなのでしょうか?

>この経済的利益とは、そのようなものと納得すべきなのでしょうか?

すみません、契約書次第で、現物を見ていないのでなんとも言えません。
契約書全文を書いてもらうのも適当ではないと思いますので、
できれば、契約書を持って面談相談に行ってみましょう。

例えば、契約書に「財産分与した結果、取得できる分(手元に残る分)を経済的利益として計算」と書いてあるなら、
そういうものとして契約なさったのだと思われます。

そういった契約なら、相談者さんの全財産が仮に預金1000万円だとして、半分の500万円が手元に残ったなら、
500万円が経済的利益だ、と言えます。

他方で、経済的利益がなんなのかはっきりしていないような契約であれば、
経済的利益の意義や、報酬内容について、依頼している弁護士と話し合ってみましょう。

(一般論として、こういった食い違いを避けるために、契約書に①〜を経済的利益とする、というように明記したり、②具体例、たとえば財産分与の結果取り分が〜円なら報酬は・・・円、と記載したり、はあると思います。)

貴重なご意見を賜り本当にありがとうございます。契約書を見ましたら、経済的利益とは何を指すのかについて、具体的な記述は、ありませんでした。
妥当な成功報酬はお支払いする前提で弁護士さんと話し合いたいと思います。

何をもって経済的利益と判断するかは、依頼した弁護士との契約内容によると思いますが、ご相談者様のケースでは、ご相談者様が妻側から財産分与を受けるのではなく、妻側に財産分与としてなにがしかの金銭等の供与をすることになるのは、相談した時から分かっていたことではないでしょうか。
そうしますと、財産分与後にご相談者様の手元に残った資産額全額を経済的利益と考えることには違和感があります。
弁護士の尽力により、財産分与の割合が減少したとか、財産分与対象財産の評価を低く抑えることができた、一定の財産を財産分与の対象から外すことができた、といったご相談者様にも利益となる結果を得られているのであれば、その分を経済的利益と考えることはあると思われます。
ご依頼された弁護士とよくご相談下さい。