財産分与と将来的な放棄について

離婚裁判で財産分与と親権を請求されましたが、
財産分与は 請求の原因 財産分与の主張を撤回すると書類を出してきました
財産分与を放棄するとの事でしょうか?
民法なら取り消し、意思表示として将来に向かって撤回と書かれています

>財産分与は 請求の原因 財産分与の主張を撤回すると書類を出してきました
財産分与を放棄するとの事でしょうか?

書面の内容を見てみないと断言はできませんが、財産分与は請求しないという意味だと思われます。

訴え変更の申立

頭書事件について、原告は、訴状の請求の趣旨を本書別紙「請求の趣旨」のとおり
変更し訴状
の請求の原因のうち「第6財産分与」の主張を撤回する。

と書かれた書類を出してきました。裁判官に取下げを言われてました。

今後も請求は請求も出来ないという認識でいいでしょうか?
申立てや裁判はできない?