離婚時の財産分与 退職金

単身赴任中の夫に一方的に離婚を迫れています。
大企業勤務、途中退職予定なし
勤務年数23年、婚姻期間20年
の時点で離婚する場合、定年後の退職金は、財産分与の対象にはなりますか?

また、
単身赴任中帰って来なくなった場合
帰って来なくなった日から別居とみなされ
婚姻期間の内には入らないのでしょうか?

退職金も財産分与対象財産になります。ただ、退職金額をどのように計算して評価するか問題となります。
場合によりますが、単身赴任中も婚姻期間に含まれることも多いです。
離婚に応じるかを含めてどのように対応するかについてお近くの弁護士に相談された方がよいです。

退職金については、退職金の支給の蓋然性が高い場合に、基準時(離婚時、別居が先行している場合には別居時)における退職金見込み額を財産分与の対象とするのが一般的です。定年退職が目前ということであれば、退職時の退職金額を財産分与の対象額とすることも考えられますが、ご相談者様の場合は、ご主人の定年退職までまだ相当の期間があるように見受けますので、やはり基準時における退職金見込み額を対象とすることになると思われます。
また、ご主人は大手企業にお勤めになっているということで、退職金支給の蓋然性も高いといえそうですから、財産分与の対象となると思われます。
ただ、定年まで相当の期間がある場合は、本来、定年時に現実化する退職金相当額の一部を前倒しでもらうことになりますので、中間利息控除をされる場合があります。

単身赴任中に離婚問題が生じた時に、基準時をどう考えるかは難しいところですが、実質的な経済的協力関係がなくなったのはいつか、という視点から、①離婚申出の時、②最後に自宅を出た日、③単身赴任期間終了時、といった考え方があります。
ご相談者様の場合にどの時点を基準時とすべきかは、相談内容からだけでは判断が難しいですが、単身赴任中に帰ってこなくなったというだけでその日を基準日と考えるのはどうかと思いますので、上記の①あるいは②のいずれか遅い日をもって基準日と考えることになるのではないでしょうか。

財産分与としては

離婚した時点での役職の退職金額になるか、
退職した時点での役職の退職金額としての
計算になるのか、決まりはありますか?
また、単身赴任が終わり、今後別居するとした場合
離婚に至るまでの別居期間は、
婚姻期間年数に含まれますか?

質問が行き違いになりました。
すみません。

参考になりました。
ありがとうございました。

お困りのようですので、お答えします。

退職金請求権も、共有財産の一つですから、財産分与の対象になります。
財産分与は、婚姻時から経済的な別居時点までの夫婦共有財産を、半分に分ける清算的財産分与が基本です。
ご質問の内容は、経済的別居時点で退職した場合の退職金額から、婚姻時に退職した場合の退職金額を、控除して計算するのが多くの事例でなされている計算方法かと思います。

実際に弁護士にご相談なさるとよいと思います。

分かりやすいご説明
ありがとうございました。

追加で質問失礼します。

別居中、婚姻費用について収入に応じた基準となる金額を知りたい場合、給料明細等が必要かと思いますが
相手方が見せてくれない場合、給料明細を確認できる方法、など何か対処法などは
ありますか?

過去の源泉徴収票もないということですね。
ご主人の住民登録が質問者の方と同じところにあるのであれば、市役所で課税証明書をとることができます。
ただ、公務員で単身赴任となると、住民票を異動させていることも多いでしょうから、いまから取得は取得できないかもしれません。
過去の何らかの手続きで使用した課税証明書もないということであれば、手間はかかってしまいますが、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停・審判を申し立てて収入資料の提出を促すことが考えられます。
それでも提出しない場合には何らかの方法でこちらで概算することが考えれますが、その方法は具体的事情によります。
財産分与だけでもですが、婚姻費用も関わってくると、どのように対応するかをしっかりと検討する必要があるので、背景事情も含めてしっかりとお近くの相談しやすいところにある弁護士に相談された方がよいと思います。

参考になりました。
ありがとうございました。

ご夫婦であっても、相手の収入を明らかにする資料を第三者から取得するのは弁護士に依頼したとしても難しいと思います。
給与明細は有力な資料の一つですが、婚姻費用の算定は、双方の年収額を基準に算定するのが一般的なので、給与明細だと、賞与(ボーナス)や年末調整が分からない場合があるので、婚姻費用を算定するにあたっては注意が必要です。
相手の収入が分からないと算定表などを使うこともできませんから、まずは、これまでの生活レベルを維持するのに必要な金額を婚姻費用として請求し、話し合いがまとまらないようでしたら、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を起こすべきです。調停の手続きに乗れば、裁判所側(調停委員)からご主人に収入を明らかにする資料を提出するよう指示されますので、大抵のケースでは源泉徴収票などを提出してきます。

ご丁寧な説明ありがとうございました。