財産分与における不正蓄財の取扱いについて

離婚時の財産分与計算において、妻側に多額の隠し資産があることが分かりました。妻は専業主婦で無収入ですが、長年少しづつ私の個人事業の口座からの無断出金を繰り返し、その総額は2千万円を超え、それらを原資に金融資産として所有していることが分かりました。
私は個人事業のための借入があり、財産分与の計算を行うと共有財産はマイナスとなるため、財産分与は行われないことになります。
したがって、妻が無断出金して購入した金融資産は妻のものとなりますが、一般的なへそくりと同様の処理を行うことは許容できない金額です。又、妻は私の事業には一切関与していません。
私の事業口座から無断出金で購入した妻名義の2千万円を超える金融資産は、財産分与において私の資産として取扱うことは出来ますでしょうか? 
あるいは、財産分与とは関係なく返還を請求出来ますでしょうか?
ご教示、宜しくお願い致します。

ご質問にお答えします。
①私の事業口座から無断出金で購入した妻名義の2千万円を超える金融資産は、財産分与において私の資産として取扱うことは出来ますでしょうか?
→金融資産の原資があなたの事業口座のお金だと証明できれば、その金融資産は夫婦共有財産といえ、財産分与の対象となります。
①婚姻時の奥様の預金残高、②その後の収入状況、③事業口座からの不審な引き出し、④奥様の金融資産の概要について証拠を揃えれば、財産分与を求めることができるでしょう。
ただし、全額があなたの資産という取扱いになる訳ではなく、形式的には奥様の財産として分与することになります。金融資産を運用したのは奥様だからです。
また、お気持ちはお察ししますが、事業口座のお金だとしても、個人事業なら、財産分与の場面では個人の資産として取り扱われるため、残念ですが、全額丸々あなたのものになる訳ではなく、財産分与のルールに従い、原則、半額分の分与を受けることになるでしょう。

②あるいは、財産分与とは関係なく返還を請求出来ますでしょうか?
→形式的には「不当利得」として金融資産の原資相当額の返還を求める裁判を起こすことはできます。
しかし、勝訴したとしても、払うか払わないか、払うとして全額払えるのかは奥様の意思と実際の経済力次第なので、最終的には財産分与の問題に集約されます。
したがって、財産分与と別に裁判を起こすのは弁護士費用と時間の無駄になる可能性が非常に高く、おすすめしません。

ご教示、宜しくお願い致します。

佐山先生

ご回答いただき、ありがとうございます。

事業口座からの出金で形成した妻名義の金融資産も財産分与の対象になることには私も全く異論はありません。但し、その財産分与上での所有者については「形式的」ではない論理が適用されるべきと考えます。
「形式的には奥様の財産として分与することになります。金融資産を運用したのは奥様だからです。」についてですが、例えが適切でないかもしれませんが、振込詐欺で搾取した資金を原資に仮想通貨で運用した資産は法的に返済を求められないという理屈に近い解釈に感じてしまいます。ましてや、借入金の関係でトータルがマイナスとなりますので、「形式的」ですと財産分与によって金融資産全額は、妻による合法的搾取が成立することになります。

不当利得の裁判についてですが、勝訴すれば資産の差し押さえが可能な法的返済義務が発生するのではないでしょうか?
金融資産の原資が事業口座からであることの証明も出来ますし、現在の妻の総資産はその金融資産以上あります。