財産分与調停について

相談の背景】
財産分与調停中です。
調停1回目が終わりました。

婚姻中は僕の給料だけですべて生活費が支払われ、残高が足りずともあちらは生活費を出してくれる事はありませんでした。また毎月別口座に送金させられており、その使い道も不明です。

申立て書には分与額にそれを考慮してほしいと記載しました。

1回目の調停が終わりましたが、申立て内容の確認と学資保険については互いにかけていたので分与に入れなくてもと提案されて終わりました。

しかしよく考えてみたら、自分がかけていた学資保険は名義変更し、相手方が継続して契約しているので分与に入れないと自分は分与されていない事になりますよね?

財産分与の調停を有利にすすめたいのでアドバイスいただきたいです。

【質問1】
学資保険はあちらが継続して契約しているので財産分与の一部を支払済主張していいですか?なにさ証拠がいりますか?

【質問2】
あちらが会社での積み立てがある可能性がありますが、確定ではありません。給与明細を見たらわかるので提示してもらうよい主張してもかまわないでしょうか?

【質問3】
口座を把握しているのは1つなのですが、口座のお金の動きをみて他の口座がありそうであればそれも主張していいですか?

【質問4】
分与額を多めに考慮してもらうには審判で決めてもらったほうがいいでしょうか?

質問1について
学資保険について、もともとの保険契約者及び保険金受取人が相談者様で、相手方に変更したのであれば、変更時における保険の価値(その時点で解約した場合の返戻金の額)については財産分与対象財産として主張してもよいと思います。
質問2について
財産分与においては、婚姻期間中に形成された夫婦共同財産を確定することが前提ですので、財形貯蓄などの積立があることを指摘して、給与明細の提示を求めてもよいと思います。
質問3について
他の口座の存在について主張するのはよいと思います。しかし、具体的に口座を指摘しないと調停委員もあまり関心を持たない可能性があります。口座が分からない場合は、判明している口座の取引履歴の中で、不自然に大きな金額の出金などを指摘して、その使途について説明を求めるのも一つの方法です。
質問4について
審判になったからといって分与額が大きくなるとは限りません。必要なのは、財産分与対象財産について、可能な限り明らかにしていくことです。