財産分与の給料の日付

財産分与は別居時または離婚時の財産が対象だと思いますが、別居が22日で、給料が23日であればやはりその給料は対象にならないのでしょうか。

6月23日に支給される給料は5月に働いた分の対価なので、財産分与に含めるべきといった主張ができます。

なるほど!ありがとうございます!
もし3月22日に別居し、23日が給料日である場合その主張ができるのは分かりました。
逆にあちらにも3月22日までの働いた給料を4月分として含めろと言われる可能性もあるという事ですか?

また22日の時点で自分の残高が6万、その後別居期間から離婚までも生活費はすべて僕の口座から引き落としされています。なのでむしろ僕の貯金はその後も減り、次の給料までは補填ないのですがそれもやはり6万の残高が対象でしょうか。

1 相手が3月22日まで働いた分を財産分与に含めろといってくる可能性はあります。
2 22日時点の残高が財産分与の対象となります。

ありがとうございます。22日まで働いた事をあちらが言ってくる可能性は高いですが、それはお互いさまと主張したいと思います。
23日の給料に関しても主張したいと思いますが、主張が通る可能性はありますか?審判にいたるとそこは考慮してもらえるのでしょうか?