財産分与について教えてください

病院を法人で経営している夫と離婚するのに、法人と個人は別人格なので基本的に財産分与の際に法人の資産は対象にならないと言われました。持ち分無しの法人成りです。確かにネット情報ではそのようなことが言われていますが、別人格だからといって直ちに対象にならないという判例ばかりなのですか?それを知っていたのなら法人化しなければよかったと後悔しています。夫婦で築き上げて開業し法人成りしたのに、法的に0だなんて納得できません。法律が変更されてからの法人成りは全て対象にならないのでしょうか?

確かに平成18年法改正後の医療法人は持分がないので、法人の財産に対する株のような権利はありません。
もっとも、法改正が最近のことなので、その点が問題となった判決自体が大してありません。
なので、財産分与対象にならないというのも理屈だけの話であり、大した前例もないのだから、決まりきった結論と考える必要もありません。実際問題として考えれば、夫が引退する場合に、医療法人に資産が残っているときに法律通りに医療法人を解散させて国や地方自治体に財産を渡すなんてことは普通は考えられず、他の医師に有償で引き継いでもらうとかするでしょうから、医療法人の社員としての地位に実質的には財産的価値があるとも評価可能です。
実態が個人経営であり、十分な資産があることなどを証拠で示せば、財産分与として考慮される余地はあるでしょう。

加藤先生ありがとうございます!
そうですよね。開業時、持ち分なしといえども個人の貯蓄をもとにお金を借りました。0円で法人成りもできませんよね。
なにを証拠に主張したらいいのか悩みます。アドバイスできたらお願いします。

医療法人の資産は毎年都道府県に報告することになっており、誰でも取得可能です。弁護士にご依頼中のようなので、取得してもらってください。

わかりました。ありがとうございます!