財産分与について教えてほしい

【相談の背景】
財産分与についての相談です。
離婚時にお互いの名義でそらぞれ子供に学資保険をかけていました。
しかし、離婚と共に自分名義の学資保険を相手の名義に変更しました。
学資保険も財産分与の対象となると思いますが、名義変更している為、実際自分の手元にはありません。
本日財産分与の調停でしたが、調停員よりそれぞれかけていたのなら、折半しても同じだからしなくていいのではと言われました。

【質問1】
この場合、自分名義であっても現在も名義変更して相手方が管理しています。僕の手元には解約金などもないのですが、僕が財産を折半して渡さないといけないのでしょうか?

【質問2】
調停員に理解してもらうにはどのように伝えたらいいのでしょうか?

財産分与は離婚時の財産で計算をします。
財産分与を考えるうえでトータルの財産からどう分与するかという話なので、離婚時の財産がいくらで、それに対し、すでに一部名義変更済みで分与済みであることを考慮して分与額を決めてもらうということになるかと思います。

ありがとうございます。調停員には名義変更してあちらが全て契約を継続しているとは伝えてもかまいませんか?僕が手元にないお金を払う事にはなりませんか?

あくまで離婚時(日)の財産の分与です。
調停委員には名義変更がすでにされているので、その点を一部支払い済みなど分与額に考慮してほしいなど伝えていただいたほうがよいと思います。

名義変更した書類をあちらに提出してもらった方がいいですよね?

ご自身で出せるならご自身で、ないのであれば調停委員経由でもいいので相手方に提出してもらえばよいと思います。

ありがとうございます。混乱しているのですが、考え方として自分がかけていた学資保険の解約金が10万相当であるとして、あちらの解約金が10万相当とした場合、合計20万を折半したとしたらおのおの10万相当ずつになりますよね。なので調停員はわけ前は同じになるので含まなくてもと言ったのだと思うのですが。しかし、こちらには契約をそのまま名義変更で引き継いでいる為、その10万はなく全額あちらが持っている事になると思います。10万をその分考慮してもらえるという事でしょうか?

1 学資保険については財産分与の対象としないで、名義変更により、すでに10万円相当を分与したとするか
2 学資保険も財産分与の対象としたうえで、名義変更により10万円がすでに分与されているとするか
いずれにしても、名義変更がすでにされていることをお伝えになって、10万円支払い済みであるとお話しいただいたほうがよろしいのではないかと思います。