財産分与の主張を教えてください

こんばんは。
離婚裁判をしていて、つい先日裁判所からの財産分与の見解が示されました。内容は、法人で病院を経営している法人の財産は一切考慮されないとのことでした。法人成りする数十年前から支えてきたのにこの見解です。
今後どのような主張をしたら良いでしょうか
不倫をされ、全ての子育て、全ての家庭内、法人の仕事も頑張ってきました。個人だけの財産はこの1年でほとんど法人へ移されました。自宅を貰うとなると数千万円、主人へ支払わなければなりません。悔しいです

個人の財産と事業・法人の財産は別物と考えられているため、残念ですが法人の財産をそのまま分与してもらうというのは、裁判所の見解のとおり、難しいでしょう。
ただ、「個人だけの財産はこの1年でほとんど法人へ移されました」という点が気になったのですが、これは法人が費用を出してご主人から買ったということなのでしょうか。それとも単純に法人の所有物にしたということなのでしょうか。
医療法人の種類にもよりますが、後者の場合、法人に移った財産は、「出資持分」(病院の経営権のようなもの。会社でいうところの株式)という形で、財産分与の対象財産になるのではないかと思います。
そこをつければ、自宅取得のために支払うお金は減らせる余地があるかも知れません。

>今後どのような主張をしたら良いでしょうか

代理人はつけていらっしゃらないのでしょうか。代理人をつけている場合には、今後の主張について代理人と良く打ち合わせてください。

法人の財産と個人の財産とを同一視できるような事情があれば、法人の財産も夫婦共有財産であると認められる可能性があると思います。

佐山先生

ありがとうございます。
文章が分かりづらかったですね。
個人の貯蓄を(子供名義も含む)法人へ移し法人の売上だったと主張してきます。しかし裁判所の見解はなぜか法人は法人のものと言います。主張によっては覆せるものでしょうか??

理崎先生
ありがとうございます。

代理人弁護士先生は悩んでいます。
今後、もっと貢献度などを主張して覆せるものでしょうか?
そもそも裁判官が離婚を辞めることを提案してきたようです。
こんなことありますか?
裁判をはじめて4年たっています。

資産を法人に移していることが証拠上明らかならば、売り上げではなく事業資金の出資になるはずで、出資持分がある形態の医療法人ならば、やはりそれは出資持分に当たり財産分与の対象だと言えるのではないでしょうか。
病院の売上というからには、診療の報酬として受け取っているはずなので、①売上に対応する診療の事実と証拠があるかどうか、②その証拠が客観的に信用できるものかをまずは検証する必要があると思います。
それをやった上で裁判所が先の結論に至っているのだとしたら、不服申立などで別の裁判官の判断にのぞみを託すべきかも知れません。

離婚をやめるべきかどうかは、状況が分からないので何とも言えませんが、感情よりも生活の安定を重視したときにはあり得る選択肢です。

夫婦である以上は自宅は夫婦共有財産でありご主人には扶養義務もあるため、自宅には(感情と人間関係の負担を除けば)不自由なく暮らせます。
また、仮にご主人が別居していれば婚姻費用をもらう権利もあります。

離婚をしてしまうと、自宅への居住は財産分与次第ですが、これらの前提は無くなります。

佐山先生ありがとうございました。
子供もいるので生活のためにとは思いますが、それ以上に許せないことがたくさんあるので別れたいです。