アパートの上の住人の騒音について。
無用なトラブルを招きかねないのでやめた方がいいと思います。 逆恨みというのは怖いものです。 触らぬ神に祟りなしです。
無用なトラブルを招きかねないのでやめた方がいいと思います。 逆恨みというのは怖いものです。 触らぬ神に祟りなしです。
先日のご投稿に対し、これまでの相談解決を踏まえ「解約が確定しないと違約金の明細が出せないというのは、解約させないためのハウスメーカー側の便法の可能性があります。」と回答差し上げましたが、やはり、解約回避のための便法でしたね。 いろい...
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
敷金等の清算もしたのですか。それは,新規の契約という主張を裏付ける材料になりますね。
引っ越し代の請求は難しいでしょう。 ただし、話を仕向けることは差し支えありません。 賃貸人は、これから室内での喫煙を禁止することはできないでしょう。 したがって、第一に、技術的に臭気を抑え込むことが、可能かどうか ですね。 業者もい...
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると...
いずれも必要費なので大家に修繕義務がありますね。 修繕義務を怠るなら、あなたが修理費を出して請求し、支払わないなら 家賃と相殺する方法があります。また、 都などには賃貸借トラブル相談の窓口があるので、そこを探して相談し てみることです。
1代かぎりという文言は。当然無効です。 借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。 譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも 裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる ので、譲渡は間違いなくでき...
貸主は、悪気はないかも知れませんが、借主に対する配慮が著しく欠けている でしょう。 いずれも借主の同意を得るのは当然のことで、不安、恐怖を与えたことについ ては、責任があるでしょう。
支払う義務はないです。 解約通知書で通知時期の合意が成立してます。 相手の間違いに応じる必要はありません。 それで通していいですよ。
まずは、あなたが関係者に渡したお金をあなたのもとに戻してもらいましょう。 その上で、その代表者の方から改めてチケット代の請求がきた場合には直接渡すか振込先を教えて貰えばいいと思います。
>上記のような事で裁判になることってありますか? 裁判を起こしたいということであれば、裁判を起こすことはできます。
裁判にならないでしょう。 日照権の侵害にはならないでしょう。 日照権侵害のハードルは高いですからね。
残念ながら、合意をしたのであれば、明渡しまでの期間の長短については問題となりません。
> 本日中に家賃を支払わない場合室内の物を処分する これは、支払を急がせるためのハッタリである可能性が高いです。 > もし、自分の留守中に部屋にある自分の物を処分されたらどうすれば宜しいでしょうか? 合法的にできることではありません...
いつフローリングされたものか、相手に聞かないとわからないでしょう。 東京都のガイドラインを調べるといいでしょう。 あるいは、都の賃貸借トラブルの係を調べて、窓口相談するといいで しょう。
違法でしょうね。 任意加入なので、拘束力はないと思います。 規約改正の提案をされてみるといいでしょう。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
市役所公害課で借りてきたほうがいいですよ。 使用方法を教わり、条例の規制値も詳しく聞いたほうがいいでしょう。
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
管理会社の 「洗濯パンは、経過年数を考慮しないともの」、とする主張は正しいのでしょうか? 私の、洗濯パンは経年年数:給排水設備が15年 で、洗濯パンとしては設置されて16年経過しているため 残存価値1円となり、支払い義務はない主張は...
放っておきましょう。 個人で対応した場合には余計にトラブルになる可能性があります。 念のため、管理会社にトラブルがあると報告しておくと良いでしょう。
弁護士さんも仕事なので、いいとは言えないのでしょう。 債権者に直接話して見るといいでしょう。 あとは、友人、知人あるいはレンタル倉庫を探すこと になるでしょう。
その排水管が「専有部分」に該当するのか「共用部分」に該当するかによって変わるかと思われます。 「専有部分」に該当するのであれば、管理組合がいうように、専有部分の修理は区分所有者が行うものであるため、管理組合が対応する必要はありません。...
すぐに弁護士に相談してください。 場合によっては契約者の記載より有利な形の違約金で終わるケースもあります。
3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しな...
まず、借家人の保護の観点から制定された旧借家法、借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あな...
隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりが...
>法律的に教えなくてもいいものなのでしょうか? 法的な義務まではありません。 そのデリバリー業者にクレームをいれればよろしいかと思います。 >不法侵入や不法投棄等で訴えることは可能でしょうか? まずは最寄りの警察に相談してみてく...
回答いたします。 『法に訴える』とは、弁護士は使用しない表現ですので、弁護士が使う意味での一般的な意味というものはありません。 ただ、『法に訴える』と言った方としては、法的な手段を講じるという趣旨での発言かと思います。 騒音トラブル...