マンション管理組合の水漏れ対応について、納得いかない。
令和4年1月末に居住する分譲マンション(築31年)の温水器排水管より水漏れが発生しました。管理人(管理組合)より専有部の水漏れは、対応しないとの通告でやむなく専門業者を呼び、マンション縦管に直接つながる排水枝管を交換しました。管理組合の対応に疑問を持ち、何度も専有部の水漏れに対応しない基準の説明を求め、また理事会議事録への記載を求め続けましたが無視されたまま、8月に意味不明の文書が届きました。老朽化が始まっているマンションでは重要な問題です、また管理費を徴収する管理組合が水漏れ対応(原因調査・専門業者の斡旋・修理費の相談)を放棄したことに対し訴訟が起こせるものでしょうか?
その排水管が「専有部分」に該当するのか「共用部分」に該当するかによって変わるかと思われます。
「専有部分」に該当するのであれば、管理組合がいうように、専有部分の修理は区分所有者が行うものであるため、管理組合が対応する必要はありません。
他方、「共用部分」に該当するのであれば、通常、管理組合が修理するものであるため、修理費の請求等をすることができると考えられます。
そして、「専有部分」か「共用部分」かは、排水管の場所や機能、管理規約の定め等、諸般の事情を総合的に考慮する必要がありますので、関係書類を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。