立ち退きまでの期間が短すぎる・立ち退き料に納得がいかない為、弁護士を立てるか否かご教示ください

取り壊しによる退去の申し出の日から完全に部屋を明け渡すまでの期間がたった2ヶ月半しかありませんでした。
周りの人達に相談していたとき「本来は退去命令は6か月前に言うべきじゃないの?」とか「そんな急な話のくせに立ち退き料がたった◯0万?(家賃4~5万の10倍程度) 少なすぎる」「同じ条件の物件を提示・交渉してもらえば良かったのでは」とか自分が感じていなかった・わからなかった疑問を次々に心配されました。
正直この2ヶ月半、仕事をしながら物件を探し回るのが本当に苦痛でかなりの精神的ストレスになっていました。髪が多く抜けたり、体じゅうに湿疹ができました。

家賃の延滞なし。
鉄筋コンの物件で築40年近く、雨漏りをする部屋があるだとか築年数が経っていて老朽化での退去をお願いされました。

知り合いに一番最初に言われた『期間が短すぎる点』について、弁護士を立てるなりして違法だと交渉できるものなのでしょうか? 同様の事を思った方が他にいて相談したのか、法律事務所のチラシがポストに入っていました。
立ち退き料のうち一部は初期費用の支払いの為に既に受け取っていて、明け渡しの月末日に残りを受けとる予定です。

他に確認事項があればお答えします。
明け渡しまで時間がないのですが、違法として請求できそうなら弁護士を立ててでもしたいと思っているので宜しくお願い致します。

退去に関して、何らかの合意を既に行ったのでしょうか。
そうであれば、錯誤や強迫などない限りその合意を履行すべきということになります。

そうではなく、大家側が一方的に設定した退去日ということであれば、そに応じる義務はありません。
契約期間途中に大家が一方的に解約することはできませんし、契約期間満了時点であっても、大家側に自己使用の必要性などの正当理由がない限り、更新拒絶はできないことになっています(法定更新等、契約が継続します。)

どのような方針で進むかを考える(整理する)ためにも、お近くの弁護士に相談することもご検討ください。

もう退去もしてしまいましたし、書類での合意も『させられた』といっても良いくらい流れで書いたようなものです。丸め込まれてしまったような。
ですが、納得できなくて同様の合意をさせられてから弁護士に相談した方がいたであろうからチラシも入っていたんだと思うんです。
私が一番知りたいのはたった2ヶ月半しか明け渡しまでに時間がなかったのは法律的にどうなのかという点についてです。

残念ながら、合意をしたのであれば、明渡しまでの期間の長短については問題となりません。