手紙を入れられ困ってます。
防犯カメラの設置が功を奏したのでしょう。 その後、音沙汰がないことから、自戒したのでしょう。 弁護士の立場からは、特に申し上げることはありません。 現状維持でよろしいと思います。
防犯カメラの設置が功を奏したのでしょう。 その後、音沙汰がないことから、自戒したのでしょう。 弁護士の立場からは、特に申し上げることはありません。 現状維持でよろしいと思います。
賃貸人依頼の仲介の不動産業者ということですかね。 いずれにしても、更新賃貸借契約書の記載が重要と思います。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
日照権の問題は、かなり判断が困難な問題です。 住居として日照が制限されるのは、ある程度やむを得ない(受忍すべき)という部分がありますが、田の場合は、日照が不可欠なので、場合によってはある程度の主張ができる可能性があります。 通常は、そ...
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。 あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。 算定可能なら、損害として請求していいですよ。 これで終ります。
そうですね。かなり違います。一度弁護士に直接相談して聞いてみるといいでしょう。 弁護士によっては受任を拒否されることもありますので、念のため。
存在しない慰謝料であっても請求すること自体は可能なので、隣人との関係性次第では、請求される可能性も全くゼロとは言い切れません。 しかし、住居侵入の慰謝料相場が10万円前後であること、そもそも住居侵入にあたらない可能性が高いこと(後述し...
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ...
共有部分の管理の問題ですから、管理組合・管理会社で取り組むべき問題だと思います。 ただ、管理組合を訴えるということは困難です。訴えるのであれば、隣人でしょう。
シェアハウスの場合、定期借家契約を結んでいることが多いですが、ご相談者様のケースでは、賃貸借契約書が存在しないのですね。 その場合、ご相談者様の専有する貸室があるのであれば、借地借家法の適用がある建物の普通賃貸借契約であると主張する...
更新約定が、法定更新、合意更新に関わらず、と記載されているなら、法定更新でも 支払い義務はありそうですね。 更新料の消滅時効は5年です。 請求が来たら対処すればいいでしょう。 立ち退き要求は通らないし、まとめて払えも通りませんね。
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
残念ながら、法令上建築できない土地というのは存在します。 当該土地がそうであれば、建築(購入)はあきらめたほうがよいと思います。
ベッドを置いていたことによりその部分が変色したと思われますが、普通に使用していただけなのにこれは請求の対象になるのでしょうか? →通常損耗(通常の生活で不可避的に発生する汚れや傷み等)について、その修繕は貸主側が負担すべきものですので...
ご指摘のとおり立ち会いは義務ではないと思われますので、立ち会いに応ずる必要はないと思われます。 ただし、立ち会いしなかったことにより、先方から『この部分に(入居時にはなかった)傷があった』などと言われるリスクがありますので、なるべく立...
家主の協力が不可欠とは言えないので、上申書に、協力が得られない事情を記載して 提出してもいいでしょう。 かりに協力が得られないことで、給付が不可となった場合は、家主の責任になるでしょう。
保証が必要な物件であっても、近年の家賃保証は保証人(人的保証)ではなく、保証協会への保証料の納付が比較的多いと思います。 保証料さえ支払うことができればご相談者様の年収はそこまで問題ないとは思います。 保証人不要の物件であれば大家さん...
事務員が対応する話ではないですね。 事務所の態勢に問題があるので、依頼弁護士を代えたほうがいいかも知れないですね。 あなたには問題はありません。 セカンドオピニオンをしてみるといいでしょう。
騒音、日照は、経験ありますが、振動はないですね。 考え方は同じなので、役所の公害課に出向き、測定器を借り受けること と条例で定められている基準値を教えてもらうといいでしょう。 基準値を超えていれば、明らかに違法です。 超えていなくても...
対応完了まで期間の家賃減額をお願いする事は可能でしょうか? 程度次第です。到底、居住困難とまで言えればそうでしょうね。 また、交渉にあたり騒音計などの数値が必要になりますでしょうか? 交渉の段階では必ず必要ではないですが、あれば...
支払いの事実を証明しなければならないのは確かに支払者側ですが、何も領収書だけが証明方法ではないとは思います。ご指摘のとおり、口座の取引履歴や現金払いを求めた経緯や記録に残るやりとり、その他の証拠との整合性から、証明できることはあるので...
①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。 ②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。
可能です。 裁判と異なり、民事調停はあらゆる請求について広く取り扱うことができます。 ただし、相手方はほぼ確実に弁護士を立ててきますので、メルメル様もお近くの法律事務所に相談に行かれた方がよいです。
弁護士から請求の根拠について、質問させるといいでしょう。 書面で行います。 回答拒否、あるいは曖昧なら、不法行為になるので、さらに 突っ込んでくれるでしょう。 費用がかかるので、弁護士と話し合って下さい。
不動産屋さんが電柱の移設について何か義務を負うことはないです。 契約時に電柱の移転について特約などで何か取り決めをしているとか、重要事項説明書で何か取り決めがされているのなら別ですが、通常はないと思われます。 電柱の移設については、ご...
社宅の利用関係が賃貸借契約にあたる場合には、借地借家法の適用があり、賃貸人側の会社からの解約や更新拒絶には正当の事由が認められる必要があります。この場合、正当事由がないことを会社側に主張していくことになります。 他方、社宅の場合、近...
時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。 そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。 結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。
ご友人がルームシェアをしていた相手(同居人)から違約金の支払いを求められているということでしょうか。 署名・捺印がないのであれば、その書面自体には効力はありません。 ただ、契約は口頭でも成立しますので、違約金20万円を支払う旨の合意を...
「この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?」 →そのような可能性は低いと思います。 先方が口頭のやり取りを録音してい...
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。