契約時の駐車場台数の確保が出来ない
店舗で小売りをしております。駐車場は二台契約で1台分は私の車を駐車しているため、実質1台来客用で押さえております。
しかし、隣店舗は2台空きがありますが、私の駐車場に隣店舗の客が停めてしまっている状態です。
管理会社、隣店舗共に困っている旨をお伝えしているのですが状況は変わらず隣店舗は客がうちの駐車場に停めていてもアナウンス、謝罪さえありません。私の駐車場に停めてる旨は隣店舗の方は確認しています。
当店は看板設置などの対応を行っておりますが、それさえしてくれません。
隣店舗の駐車場が2台空いているのにも関わらず当店の駐車場に停めてるため実質駐車場が0の状態です。
そのため、ストレスも溜まり業務にも支障が出ております。
退去も視野に入れていますが、何かしらの賠償請求などできますか?
飲食不可物件にて契約をしたが、隣が飲食提供をしており酔っぱらいが大声で走り回るため時短営業を余儀なくされている。
オーダー、レッスンなどを行っているが時間前に隣の客が駐車してるため空き駐車場がないため生徒は帰宅。単価平均一万以上の物を販売してるが、隣の客が当店の駐車場に停めているため客が入れない。注意喚起等もなし
一度二度ではなく当店の経営に支障がでている。
管理会社に通報してるが音沙汰がない。
看板のキャッチコピーに工夫がいるかもしれません。
一例は、専用駐車場につき、当店に御用のない方は、違約金
として、1万円を申し受けます、など。
損害の請求は、立証が困難でしょう。
ご回答ありがとうございます。違約金何万円と言うのは法律的に支払い義務がないと言うのを聞きましたが対策効果でのお話になりますか?
看板を立て、その都度無断駐車している方に注意をしてこちら側があらゆる対策をして時間もお金もかけてる状態です。契約時には2台と記載があるのに
実質的に2台使用出来ない状態で
それでも賠償請求の立証が難しいのは何故なのでしょうか?
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。
あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。
算定可能なら、損害として請求していいですよ。
これで終ります。
親身に相談にのってくれる弁護士をさがしております。まだベストアンサーは押しません。
もし期限が来てベストアンサーが事務局によって勝手に選ばれてもベストアンサーではありません。