弁護士さんの通知が来てからわざと相手に話しをさせるようなことがあるのでしょうか?
弁護士さんの通知が来てからわざと相手に話しをさせるようなことがあるのでしょうか? →円滑な交渉などが行いにくくなることもあり、一般的には依頼者に直接相手方と話をさせることはありません。
弁護士さんの通知が来てからわざと相手に話しをさせるようなことがあるのでしょうか? →円滑な交渉などが行いにくくなることもあり、一般的には依頼者に直接相手方と話をさせることはありません。
勝手に離婚届を作成し役所に提出されることを防ぐため、役所に離婚届不受理申出書を提出しましょう。 >夫婦関係は破綻しており、住宅ローンだけ 支払い続けてもらえるなら離婚したいです。 相手方が合意すれば可能ですが、法的には難しいです。 ...
本件のように、体の関係が明らかでなくても、夫の携帯に不貞行為を示すような記録が残っている場合には、慰謝料請求が認められる場合もあります。可能であれば、記録を保存したうえで、お近くの弁護士に一度相談されることをおすすめいたします。 よ...
>不成立になったらそのまま裁判がスタンダードだと思いますが、先に離婚を成立させてから財産分与調停(審判)を改めて申し立てるという方法もありますでしょうか。 そういう方法も可能です。 >出来るとしてもそれは悪手になるのでしょうか。 ...
>①相手弁護士からどのくらい連絡が無い場合、相手が手を引いたと認識しても良いのでしょうか。 直接の連絡はやめてください、と届いた内容証明には記載がありますが元旦那から連絡が入る事もしばしばあります。 はっきりした決まりがあるわけでは...
>婚約者の浮気相手に対しても同様に、慰謝料以外に財産的な損害を請求することはできるのでしょうか。できる場合、それは何割程度請求ができるのでしょうか。 ・請求することそのものは可能です。 ・ただ、相手が支払いを拒んだ場合に、慰謝料を越...
追加で慰謝料を請求すると言ったこと、清算条項がないことから理論上慰謝料を請求することは可能な状況です。 しかし、不倫相手の方がいくら払ったのか、また、あなたと元夫との関係がどの程度継続したのか、そもそもあなたと元夫との関係がどうあった...
相手が言っていることが不安ならやはり前の調停で言っているようにしてもらいたいと相手に言った方がいいと思いますし、相手の言うことを受け入れる必要はないように思います。 ただし、あなたが受け入れるのであればそれはそれできちんと調停調書に残...
児童ポルノ製造や所持などに該当する可能性があります。 未成年からの誘いなのか、あなたが誘ったのかは関係がありません。
不貞行為の証拠はあるに越したことはありません。 例えば、ラブホテルから一緒に出てきた、ということであれば不貞行為を強く推認させる証拠になると思います。 確かに家から一緒に出てきたという場面も一定程度効果はあると思いますが、どの程度の証...
>精神的苦痛を与えられたと言う理由で訴える事は難しいでしょうか? 訴えることそのものは可能ですが、訴えた結果裁判所が慰謝料を認めない、というリスクは事前によく検討しましょう。 >また誓約書等(2度と連絡を取らない・迷惑行為や風評被...
>早く成立すると思っていたのですが、婚姻費用の調停も申し立てる方が良いのか考えて見ます。 その場合、離婚調停している担当には連絡を事前にした方が良いのでしょうか? 婚姻費用分担調停も申し立てます、みたいに一本電話しておけば、丁寧だと...
私見ですが、 200万円程度ではないかと思います。 口頭でもいいですが、証拠に残すために、書面で請求したほうが よろしいとは思います。
あなたが婚約者であったのであれば、少なくとも婚約者には請求することが可能だと思いますが、単に付き合っているだけというのであれば難しいと思われます。 なお、付き合っている男女であって、不貞行為とは言いがたいが、やり方があまりにも陰湿など...
一般的なご回答になりますが、できるだけお金がかからない方法で慰謝料請求されたいということでしたら、内容証明によるのが一般的と存じます。しかしながら、ご相談の内容からでは具体的な文面やアドバイスなどについてお伝えすることが難しいので、一...
>遺族が民事裁判を仕掛けた場合自分は自殺の予見可能性が認められて敗訴するのでしょうか? トラブルの内容や当事者間でのやり取りを全て確認しなければ判断はできませんが、可能性はあります。
「話し合い」がまとまり、書面が取り交わせるくらいであれば、おそらく。
全ての弁護士が遵守する義務を負う、弁護士職務基本規程の第29条2項には、「弁護士は、事件について依頼者に有利な結果になることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されています。 そのため、6の条件を満たす弁護士は存在し得ないと...
相手方がそれでいいというなら、もんどいはありません。 ただし、相手方が争うケースとなると、慰謝料としてもらうということは慰謝料の性質から考えるとできないと思いますがある種の慰謝料代わりとして話を進めたいという交渉はできるのではないでし...
すぐに出ていく必要は毛頭ないでしょう。 子供が借金を負うこともありません。 元夫は債務に追われている可能性があります。 その結果ローン不払いになる可能性はあります。 先行きの予想について弁護士と相談されるといいでしょう。
名誉棄損というのは無理筋だと思います(インターネットで実名で書かれたような場合しか成立しません)。淡々と貸金返還請求訴訟を遂行して勝訴すればいいでしょう。裁判官としてもでっちあげDVを主張するような答弁を信用することはないでしょう。
相手が元交際相手等、恋愛沙汰のもつれの結果今の行為をおこなっている場合、ストーカーとして警察に相談に行かれてください それ以外の場合、あるいはストーカーかどうかよく分からない場合などは、念書の文言や、相手との関係性、今の相手の行為、相...
出会い方の経緯や性交渉や成功類似行為までの過程が重視されると思います。 既婚者だから即美人局にならないというわけではないでしょう。 状況によりますが、あなたのケースでは付き合っていたということですから、難しいでしょうと申し上げました。...
性交渉ナシなら訴えられることはないでしょう。 性交渉ナシなら裁判所も不倫と判断しませんから。 勘違いで訴えられたら弁護士に相談して下さい。
詐欺にならない。 訴えることはできない。 警察にも届けない。 今後執拗であれば、あなたが相手をストーカーおよび脅迫で警察に 相談して下さい。
1、相手が無職だと訴えるだけ無駄ですか? ( 無職で資産もない人の場合 ) → 裁判所で慰謝料請求が認められたとしても、収入も資産もない人からの回収は法的にも難しい側面があるという点を重視するならば、費用対効果の観点から提訴を見送る...
自分には、19歳の高校を留年して、現在高校3年生の彼女がいるのですが、その子と性行為をするのは法律的に問題ないのでしょうか? →合意があれば問題はありません。
>相手側、娘側弁護士が付いております。 調停で慰謝料200万円ということは、双方が納得してその金額で合意したものと思われます。 新築祝いがどのような扱いになったかについては、娘さんか、その弁護士に確認するのが一番だと思います。
契約者が別居したことが直ちに明け渡しに結びつくとは思いませんが、 転居せざるを得ない状況なら、夫の不倫、別居と因果関係があるので、 転居費用は、夫が負担すべきでしょう。
・そもそも慰謝料を支払う義務があるかどうか、仮にあるとしていくらが妥当かは、 お書きいただいた事情だけでは判断できません。既に依頼されているということですので、その弁護士に尋ねるか、 依頼している弁護士と同じくらい詳しく事情を伝え...