夫の浮気防止の誓約書について

夫が出会い系サイトで知り合った女性と身体の関係に至りました。
謝罪を受け、もうしないと約束されました。

今後浮気を防ぐため、誓約書を、インターネット上のひな形を参考に作成してみました。
夫も内容に合意しています。

内容は、大まかに、
・夫が今後浮気しない
・浮気したら損害賠償(300万程)
・浮気のため離婚に至った場合、財産分与は平等ではない(2割程)
です。

ここで、こういった誓約書には法的効力があるのか、疑問があります。
具体的には、次のとおりです。

【質問1】
内容は、夫が浮気した場合のみに関する一方的なものです。
私が浮気した場合についてはふれていません(するつもりはないですが)。
夫も合意している内容ではありますが、不平等な内容でも効力はありますか?

【質問2】
公証役場で取り決めなくても、私と夫間で合意しサインすれば、効力はありますか?

どなたか、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

一番無難なのは、

効力があるかないか、実際の文言を弁護士に見せて聞いてみることだと思います。

弁護士で相談を受ける中に、合意書とか誓約書といった、
弁護士が関与せず色々当事者で取り決めた書類を持参されることがよくあります。

ただ、実際裁判所で争ったら効力あるかというと、
具体的に考える必要があるためです。

また、この書き方だと効力は怪しいが、こういう書き方定め方なら、
似たようなことできますよ、みたいなアドバイスも得られるかもしれません。

そういったわけで、近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。

1,2,いずれも効力あります。
公正証書でなくても法的効力あるので、大切に保管しておくといいでしょう。

質問1:
双方合意しているのであれば、有効であると考えてよいでしょう。
なお、【夫が今後浮気しない】ことを誓約させる点については、民法132条との関係で先々紛争になる可能性はありますが、この点に関し無効ではないとした裁判例があります。また、【浮気したら損害賠償(300万程)】という点に関しては、公序良俗に反する金額か否かという点で紛争になる可能性はありますが、私見では、実務の慰謝料相場より著しく高い金額ではないので、公序良俗に反するとまではいえないと思います。

質問2:
合意書自体は有効ですが、【浮気のため離婚に至った場合、財産分与は平等ではない(2割程)】という点との関係では、公正証書にしておいた方が安全だと思います。離婚前の財産分与の約束は妥当な内容であれば有効であると考えられますが、公正証書で取り決め済みであることを重視して、事前の取り決めと異なる財産分与請求を排斥した裁判例もあります。

<参照:民法>
(不法条件)
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。