慰謝料の支払いに領収書は必要ですか?対応すべきか教えてください

不倫により離婚しました。
現金と振込の形で慰謝料も受け取りましたが、領収書が欲しいと言われました。
公正証書作成済みです。

慰謝料に領収書は必要なのでしょうか?
対応しないといけないのでしょうか?

領収書を発行しない場合、法的に問題がありますか?

領収書をお渡しする義務まではないと思います。
いつまでに支払うということは明白でしょうし、振り込みであれば履歴に残ると思いますので。

少なくとも、現金で受け取った分については、領収書の交付義務はあると考えられます(民法486条1項)。ただ、強制ができるかということになると、事実上難しいでしょう。