協議離婚の離婚届提出の期限について教えてください
夫(有責配偶者)との協議離婚が決まり、先月末には交渉役場にて今後の保証についての公正証書も作成しました。(6/25)
離婚届けは7月初旬に夫から届きましたので、あとは私が記入して役所に届ければ離婚成立です。
公正証書受理後、速やかに離婚と記載されておりましたが、先日、予定していた日に体調崩してしまい数日療養しており、まだ提出しておりません。
不受理申し立てもしているので、私本人が行かないとなりません。
協議という事で期限はないものの、いつまでに提出すればいいのですか?
お書きの事情だと「すみやかに」とのことですので明確な日数は何とも言えません。あなたの体調が回復して役所へ赴くことができるような状態になった場合にすぐ提出、ということであれば正当化できるように思います。
なお、この種の事案では、離婚届でに手間取っている間に夫が翻意してしまうリスクもありますので、できる限り一日も早く提出した方がよいと思われます。
ご回答、ありがとうございます。
この離婚は夫からの要望でした。
結婚25年以上で私にとっては思いもよらぬ不幸で、私はずっと離婚拒否しておりましたが、
調停、協議の末、今後の人生を考え決めました。
財産分与については公正証書も取り交わしました。
来週には提出しようかと考えておりますが、大丈夫でしょうか?
なるべく早く対応をされる必要はあるかと思いますが、明確に何日までという期限もないことや、療養の関係で遅れているだけで意図的に送らせているわけでもないことからすれば、来週に提出ができるのであれば大きく問題にはならないのではないかと思われます。
迅速にお答え下さりありがとうございました。