慰謝料を貰った場合の有責配偶者の扱いについて

結婚10年以上継続していますが、妻が不倫をしました。
不貞行為もしています。(不倫相手と宿泊を伴う外泊をしているため)
不倫相手の男には、慰謝料:200万円を請求します。

妻は、「離婚したい。」と言って別居を開始しました。私は離婚したくありません。
妻には、「有責配偶者からは離婚の申したては出来ない」と何度も伝えていますが、別居中です。
現在、離婚調停を起こされていますが、私は絶対に離婚しないです。
離婚訴訟は起こされていませんし、現状、妻から離婚訴訟は起こせないと考えています。

ご相談です。
①不倫相手から、慰謝料を貰った場合、「妻は有責配偶者」でなくなるのでしょうか?
②もし、このまま離婚を拒否して、婚姻を継続をした場合に不倫相手から貰える慰謝料は減額しますか?
「(1)婚姻継続でも別居」の場合に貰える慰謝料と、「(2)婚姻継続で同居」の場合に貰える慰謝料の相場はどの程度でしょうか?

恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。

①→そのようなことにはなりません。

②→当該事案における増額事由や減額事由の有無に応じてケースバイケースなので一概には言えません。相場については、私見では、比較的多くの事案で、(1)100〜200万円、(2)50〜100万円前後といったところだという印象です。

慰謝料の支払いがされたとしても有責配偶者でなくなるといったことはありません。

別居の場合100万円前後、同居の場合50万前後となるケースが多いように思われますが、ケースバイケースではあります。

①不倫相手から、慰謝料を貰った場合、「妻は有責配偶者」でなくなるのでしょうか?

→いえ、妻が有責なのは変わりません。

②もし、このまま離婚を拒否して、婚姻を継続をした場合に不倫相手から貰える慰謝料は減額しますか?
「(1)婚姻継続でも別居」の場合に貰える慰謝料と、「(2)婚姻継続で同居」の場合に貰える慰謝料の相場はどの程度でしょうか?

→ケースバイケースで一概には言えませんが、離婚までいかないのであれば、
 高くとも200万円以下のことが多いと思います。
 数十万円〜100万円くらいにとどまる場合もあります。

本当にケースバイケースなので、可能であれば一度弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。