妻の不倫問題と慰謝料請求受けについての相談

妻が既婚男性と交際していたことがわかり、トラブルになっています。当初離婚するつもりだったのですが、その後に子供に疾患があることがわかり、子どものためにも再構築を模索している段階です。

不貞の証拠はでてこなかったのですが、相手は口頭では認めていて、示談書を交わし和解としました。

その後つい先日、内容証明郵便が郵送されていました。不在の為うけとってないのですが、相手のご家庭、奥様の知るところとなり、離婚をしたとのことでした。他に心当たりがないので、恐らく相手の元奥様からの慰謝料請求だと思われます。

相手の奥様を傷つけてしまったことは間違いないので慰謝料を払う事、償う気持ちはあるのですが、子供のことなど特殊事情もあり、相手が充分に納得する金額の支払いは難しいと考えています。
幸いにして、相手男性は「自分は求償権の義務を果たす」と言ってくれていて、その分の負担は減りそうです。
そこで、慰謝料の支払い自体を免れられないことは承知していますが、以下のことは額の交渉や、求償権行使時の割合などで勘案(つまり減額)されたりはしませんでしょうか?

・マッチングアプリにて独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられたが、すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えていると説明をうけた。
・相手男性の猛プッシュで交際が始まっている。(相手男性の、「不貞関係に陥ったことに関して、主導したのは自分で、責任は全て自分にある」との言質をとっていて、記録があります。)
・相手男性には交際時、他に2人女性がいて、当初本命は別の女性だったこと。

相手男性に全てをおっかぶせるつもりはありませんが、それでも妻と子供を守ってあげたい気持ちがあります。
ぜひご教示ください。

相手夫婦の婚姻関係が良好でなかったことは、慰謝料の減額を主張するうえで重要な事情です。
また、相手男性が主導して不貞関係に至ったということも、主張しておくとよいでしょう。
ただ、どちらが主導したかという点は、裁判所によって考慮されるかどうかまちまちです。

複雑な情況であるようでお察しいたします。

>・マッチングアプリにて独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられたが、
>すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えていると説明をうけた。

【面会時に実は既婚者だとうちあけられた】という事情があるのであれば、減額要素にはなりにくいと思われます。【すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えている】という事情があるとしても、実際のところは不明なので、そのような説明があったからといって直ちに減額事由にはならないと考えられます。

>・相手男性の猛プッシュで交際が始まっている。(相手男性の、「不貞関係に陥ったことに関して、
>主導したのは自分で、責任は全て自分にある」との言質をとっていて、記録があります。)

この事情は減額事由になり得ると思われます。言質を裏付けるようなその他の証拠があるとよりよいでしょう。

>・相手男性には交際時、他に2人女性がいて、当初本命は別の女性だったこと。

この点が(証拠等もあって)事実なのであれば、婚姻破綻を推認させる事情だと言えそうですので、減額事由になり得ると考えられます。

減額事由となるかどうかについては、相手男性がどのように奥様に説明していたかについてや、相手男性が主導的に動いて関係が始まったことについては、求償権行使の際の責任割合に影響はするかと思われますが、対相手男性の配偶者との関係では減額事由となりにくいかと思われます。

ただ、事実として婚姻関係が破綻している状態であったことや、他にも不貞相手がいて、そちらの不貞行為が原因であったなどの事情が証拠を持って証明できれば、減額事由となり得るでしょう。

いずれにしても、ご自身で対応されるより弁護士を立てた上で減額交渉等を行われた方が良いように思われます。