協議離婚における公正証書についての疑問について

協議離婚で公正証書を作ります。
有責者は配偶者の夫です。

禁止事項として離婚に至った理由を口外し
ないなどの文言を入れた上で約束を守らなかった場合はどうなるのでしょうか?
何か法律的に問題になりますか?
違約金などを設定しない場合、何も無いのでしょうか?

また精算事項に
今後、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに財産上の請求をしない。
と記載した場合、刑事罰対象になる不同意性行罪、傷害罪、器物破損罪なども請求出来ないのでしょうか?
傷害罪に関しては元配偶者の言動や行動により精神疾患を負いました。
ネットでは暴行をされていなくても精神疾患を負うものは適応されると記載があったため、気になりました。

>禁止事項として離婚に至った理由を口外し
ないなどの文言を入れた上で約束を守らなかった場合はどうなるのでしょうか?
何か法律的に問題になりますか?違約金などを設定しない場合、何も無いのでしょうか?
→ 違反時の違約金等の条項を設けておかなかった場合でも、口外禁止条項違反を理由に損害賠償請求することは理屈的には可能です。ただし、損害との因果関係や被った損害額等について、あなたの方で立証しなければならず、裁判実務上、その立証は難しいところがあります。そのため、合意を公正証書化するのであれば、口外禁止条項違反に対する違約金条項も設けておくのが望ましいでしょう。

>また精算事項に今後、財産分与、慰謝料等の名目の如何を問わず、互いに財産上の請求をしない。と記載した場合、刑事罰対象になる不同意性行罪、傷害罪、器物破損罪なども請求出来ないのでしょうか?
→ 請求できないとは、何を請求できないと
お考えなのでしょうか。それらによる慰謝料等の損害賠償請求の場合、包括的な清算条項を設けてしまうと、清算対象となり、今後、請求できなくなる可能性があります。
 これらの損害賠償については別に考えたい場合には、これらも含んだ慰謝料等の損害賠償の支払義務の条項を別に設けておく(今回の公正証書で一緒に解決しておく)、清算条項からこれらの場合を除外しておく等の工夫をしておくべきでしょう(ただし、公正証書の作成も合意の一種のため、いずれの場合も相手方の同意が必要となります)。
 清算条項の箇所等で双方が折り合えない場合には、双方が譲歩する等して折り合える内容で公正証書化する、別の方法(調停等)での解決を模索する等を検討することになろうかと思います。