不貞行為に関する慰謝料請求のための示談書作成について
主人が不倫をし、相手とは不貞行為がある事もわかりました。
不倫相手側に慰謝料請求をしようと思うのですが、まず直接話をしてから示談書を作成しようと思っています。
その場合直接話し合いをする際、先に接触禁止だけを相手が合意すればサインしてもらう事は可能なのでしょうか。
後から接触禁止しか書いてなかったから慰謝料は払わない。などと言われたりする事はありますか?
話をした後に、金額等と一緒に接触禁止事項を入れた示談書を渡すべきでしょうか。
なるべく早く交際を解消させたいです。
合意をわけることはできます。
『清算条項』を合意書にいれない、慎重に行くのであれば、慰謝料支払い義務に関しては認めさせたうえで、金額については別途協議するなどという形にしておくなど。
ただ、合意書を1回作ってしまうと、その後、相手方が再度の話し合いをする意向が低下する可能性はあるかと思います。そこはご判断でしょう。
接触禁止と慰謝料は別項目のため、別々に分けて合意の取り付けを試みること自体は可能です。ただし、不貞相手側が何度も直接の交渉に応じるとは限らず、不貞相手側が直接の交渉に応じているうちに、交渉をまとめる視点ももっておくべきでしょう。
あなた自身で示談の交渉を試みられるのであれば、あなたの希望する内容を反映した示談書を弁護士に相談する等して事前に用意した上で交渉にあたるのが無難かもしれません。
>後から接触禁止しか書いてなかったから慰謝料は払わない。などと言われたりする事はありますか?
それが最終的に通るかどうかは別にして、リスクはあると思います。
>話をした後に、金額等と一緒に接触禁止事項を入れた示談書を渡すべきでしょうか。
なるべく早く交際を解消させたいです。
できれば、
・面談前に弁護士に相談
・それを踏まえて金額等含めた示談書作成
がいいと思います。
理由ですが、
①そもそも、金額の件をおいて接見費用だけサインしてくれ、と言われても拒否されるかもしれない
②何回も面談できるかわからないので、せっかく会うなら慰謝料まで決めた方が効率的
だからです。