妻の不貞に伴う過大な慰謝料請求への対応について。
場合により弁護士の先生への依頼を検討しています。
つい先日も同じ案件にて相談させていただいた者ですが、状況が進捗したため、新たに質問させていただきました。(前回回答いただきました3人の先生方、感謝申し上げます。)
①事案について
妻が以前に既婚男性(以下 A氏)と交際していました。A氏と私が直接お会いして、別れてもらい、現在は関係は解消しています。
相手方はその後離婚されました。A氏の元奥様から慰謝料の請求を代理人弁護士さんを通じて受けています。
②方針について
A氏と妻の交際については私自身もとても傷ついたこともあり、元奥様の心中は察して余りあります。慰謝料を払う事、償う気持ちはあります。同時期に露見した子供の障害の事もあり、妻はすっかり滅入ってしまって行動力を喪失しているような状態のため、私が代わって責任を果たす所存でいます。
③過大な請求額について
請求額は250万円でした。
A氏からかねてより「請求があったときは求償権についてぜひ連絡してほしい」と言われており、A氏に連絡を取ったところ自身も同額の請求を受けたとのことでした。A氏は婚姻期間の大部分が不仲であり、よほど元奥様に不満があるらしく、「こちらが時間を返してほしいくらいであり、証拠だって決定的なものは持っていないはず。徹底抗戦するつもりだ」と話しています。
合わせて500万円という数字は元奥様の怒りの大きさと捉えていますが、相場と比較し余りに高額すぎると認識しています。私も生兵法ながらある程度調べましたが、A氏の婚姻期間は短く、1年に満ちません。同棲期間と合わせても2年程度の期間にとどまることを鑑みると、多く見積もっても本件に対して(妻とA氏合わせて)150万円程度が相場ではないでしょうか。
相手方としては払ってくれれば越した事はないけれど、半ば感触取りであって、実際に支払う額については交渉の余地があると考えています。
④減額交渉について
前回も記載しましたが、多少の付記事項があるため再度記載します。
・妻とA氏は知り合ったのは今年2月末。3月に不貞関係を結び、4月に露見し別れているため、期間は2ヶ月未満。性交渉は2回という短期間であること。それ以前に女性の影を感じていたなら、A氏には他にも女性がいたため(証言の記録があります)別の女性であること
・ 妻は女性という立場から、傷つく女性がでるのは良しとせず、独身の相手を探しマッチングアプリに登録していたが、A氏に独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられ当初交際する気はなかったが、「すでに破綻していて離婚予定であること、性交渉は全く無く、経済的問題から別居はできていないが離婚の交渉はしていること、自分には他にも女性がいて、妻は察しているが半ば黙認されていること、不仲な状況に陥った事について具体的なエピソードをいくつか聞かされ、その内容について信じてしまった。確かに不仲の証拠は無かったし、元妻本人への確認はしなかったが、A氏の話の説得力から信じてしまっていて、傷つく人はいないと信じてしまった」こと
・上記のようなエピソードがあるためA氏からは「不貞関係に陥ったことに関して、主導したのは自分で、責任は全て自分にある」との言質をとっていて、音声記録があること(私がA氏と直接別れてほしい旨を伝えた際の記録)
・A氏は徹底抗戦の構えだが、当方は償う気持ちがあり和解を模索しているので、事実関係の証明等にて、協力できる可能性や提供できるものがあること
⑤質問
長々と記載してしまいましたが、これらを踏まえて
・目標にすべき(覚悟すべき)適正な慰謝料額
・選ぶべき交渉法、方針として誤りなどがあればその指摘など
ご教示いただけますととても助かります。
冒頭でものべましたが、方針に納得できれば、弁護士さまへの本格的な依頼も検討しています。
ぜひよろしくお願いします。
匿名Aさま、ありがとうございます。であると元奥様の考える「全額」は250万円かもしれませんね。
双方に請求されたことでA氏に求償権を求めるのはナンセンスかとおもっていました。元奥様の裁量で要求の減額をお願いすれば同様の効果があるとおもったからです。
元奥様も、できれば訴訟をせず早期解決を望んでいるとおもいますので、早めの交渉がお互いのためになる気がしました。ありがとうございます。
まず認識の面で誤っている部分を指摘させていただきますが、
ご自身は「500万円の請求で過大」とお考えのようですが、
法的には、共同不法行為者両名に対して、全額の請求をすることができます(二重取りができないというだけ)。求償の際の責任割合に関する情報が記載されていますが、これを被害者(離婚済みの相手方女性)に主張しても意味がありません。
また、相手方男性の発言に関しても、これをどこまで信頼してよいかという問題があります。求償に関しても、相手方男性が徹底抗戦の方針なのであれば、結局求償の処理の際にも揉める可能性が高いです。
和解の金額に関しては、離婚をしているということを考えると、150乃至200が一応の目安でしょう。交渉決裂して訴訟となった場合、地裁案件(≠簡裁案件)となることが予想されますので、その場合は訴訟対応の弁護士費用(50乃至60でしょうか)の出費や、相手方弁護士費用相当額の追加請求(15乃至20程度)を考える必要があります。
上記を踏まえて交渉をしていく必要があります。