給料ト契約期間満了について

名ばかり管理職で、違法残業ですね。 残業代は請求できます。 契約期間満了で退職です。 退職を事前に告知しておくといいでしょう。 義務ではありませんが、2週間は、空けといたほうがいいでしょう。 更新については、話し合いです。 おわります。

勤務先の労働契約書・求人と実働時間や給与の相違

労働条件は、契約書どおりでなければならない。 ただばたらきさせられる前に、やめたほうがいいでしょう。 監督署にも、労働条件が実際と著しく相違していることを伝えて、調査を求めるといいでしょう。

退職後の有給休暇での電話対応

休暇中に業務対応する必要はありません。 今後出社予定がないようですので、会社に携帯電話を返却するのが宜しいかと存じます。

業務外の会社の会議について

・この運営業務は業務にあたるのでしょうか?・pointによる報酬は妥当なのでしょうか? →会社の業務命令による業務であれば、その業務についての時間外労働に関する割増賃金の請求ができる可能性はあります。なお、ポイントによる報酬について、...

職場 パワハラ モラハラ

2022年4月からいわゆる「パワハラ防止法」が中小企業でも義務化されています。ハラスメント対策はかなり徹底されてきております。 パワーハラスメントの定義は正確には、「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2...

会社(前職)からの損害賠償請求に対する同意書について

同意書にサインをしてしまえば、払うことを約束したことになるので、原則として支払う必要があります。 サインをしていないのであれば、会社からは(おそらく)損害賠償請求をされている状況で、法的にその支払義務があるかどうかという点が問題になり...

試用期間が有期雇用契約なのか無期雇用契約なのか。

期間の定めなし、2ヶ月の期間は試用期間というように判断される可能性はあると思われるます。 ハローワーク求人ということもありますので、労働基準監督署に相談してみてもよいかと思います。 会社が主張を譲らない場合には、お手もとの資料を持...

窃盗罪について詳しくお聞かせください。

すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。

整形してるでしょう?と質問

名誉棄損と思います。 セクハラ発言と思います。 したがって、不法行為になるので、慰謝料請求可能と思います。

産業医からの意見書を無視された

>これは、安全配慮義務違反に当たりますでしょうか? 配置されている部署での休業前と休業後の業務内容が分かりませんので何とも言えませんが、異動させないことのみをもって安全配慮義務違反というのは難しいかもしれません。 具体的な事情をお聞...

教えていただきたいです。

会社説明会に参加した求職者に対してギフト券をプレゼントすることは法律違反ではなく、 一部の大手企業も採っている手法ですので、適宜ご活用いただければと思料いたします。

試用期間延長の同意について。

①試用期間の延長は、就業規則に「同意がないと延長できない」等なければ拒否できないものと言われました。 本当に拒否できないのでしょうか? →試用期間の延長は会社が自由にできるものではなく、就業規則や雇用契約書に試用期間の延長について定め...

借用書の有無について

貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。

給料未払いの件で相談お願いします。

東京になりますね。 現在の住所地を管轄する簡易裁判所でも受理はすると思いますが、 移送されることを考えると、当初から東京で申し立てたほうがいいでしょう。

2ヶ月の使用期間 不当解雇

1,不当になります。 2,あなたの同意がないと無効です。 3,許されないですね。 4,解雇ですね。 5,録音可です。 しかし、上記の結論を、具体的に、交渉材料として、労働条件に反映させるのは、 大変であろうと想像されますね。 労働総合...

他店舗への通勤時のETCカードの請求について。

当職は、社長の認識「出勤してから使うのが普通で通勤で使っていいとは言っていない、通勤費、他店舗手当をつけているだろう」という点を重視しました。「通勤費」をもらっておきながらETCを通勤で使うことはできないでしょう。 他のスタッフの話が...

委託先での盗聴の処分

>話合いの末 >諭旨解雇だと言われましたが >まだ話合いの余地はありますか? 早急に弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 ここに記載された内容だけでは具体的な事情が分かりませんので、話合いの余地があるのかどうか判断がつき...

残業超過、週末メール確認依頼について

残業時間の管理義務は、会社に有ります。 本来、必要な場合、会社が残業時間の記録化について、労働者に指示をしなけれ ばなりません。 指示がなければ、あなたのほうで、管理、記録しておいたほうがいいでしょう。 週末メール確認依頼も、業務時間...