離婚後に請求された生活費の有効性について
婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。
婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。
上記書き方で、基本的には良いかと思います。 (〇〇の怒鳴り声)(ガラスが割れる音) など、括弧書で状況記載する場合があります。 無言は、「・・・」で表現する場合があります。 聞き取れない部分は「???だよ」(聞き取り不能)のよう...
ご質問に回答いたします。 モラハラ等に該当するかは、具体的事情がわかりませんので回答ができませんが、 生活費の支払がないことについて回答いたします。 家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるといいですよ。 (調停は裁判所での話し合い...
お兄様の借金について、ご家族の皆様が連帯保証人になっていない限り、ご家族の皆様が支払義務を負うことはありません。
仮に婚姻費用分担調停が成立したり審判が確定すれば、強制執行は可能になりますので、公正証書の作成は必要ありません。 その不払の場合の強制執行は、本人の資産に対して行うことができますが、多いのは給与の差押えや預貯金口座の差押えになります。...
>言われ履行勧告の手紙が届きました。子供が具合悪くできなかったのですが、これから家庭裁判所へ連絡しょうと思いますがどこまで説明をしていいのかわかりません。 → 裁判所にはお子さんの具合が悪かったために、面会の実施ができなかったことを...
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様が、離婚されて、お子さまお二人と一緒に住まれているのであれば、 ご記載のように、ご質問者様から元夫にお金を支払わなければいけなくなることはありません。 ですので、法的手続きを取るかどうかを検討さ...
車は夫婦共有財産ですので法的に取り返すというのは難しいです。生活費を相手方が負担しないのであれば、婚姻費用分担請求調停を検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。
お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 学資保険の法的な位置づけ 学資保険は、名義が誰であっても、夫婦が婚姻期間中に協力して保険料を支払ってきたものであれば、「夫婦の共有財産」とみなされる可能性が高いです。同時に、その目...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方との連絡方法について 音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 親権は、お子様の利益のために行使されるべきものです。元ご主人が「学校の緊急連絡先からあなたを外す」よう求めるなどの行為は親として適切とは言えず、今後も同様のトラブルが考えられます。 特に高...
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。 ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。 主...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
弁護士との契約ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 あなたがお考えになっている「今度1週間の内3日間は私の実家で世話をします」といった一方的な要求を伝えることは、あまり得策ではないかもしれません。強い態度は相手をさらに頑なにさ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。 別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。 ...
わかりません。 しかし、一方の動きがなかなか無いということはしばしばあります。 迷っていることもあれば、証拠を収集中ということがあったり、別居や子との同居期間を作るためということもあります。 わかりませんが、相手に惑わされず、あなた...
ご質問者様の報告の状況ですと、経済的DVといえるのではないでしょうか。婚姻費用分担請求は、ご指摘のとおり、別居を前提としますが、同居のまま申し立てる場合もあります(実際経験したことがあります。)。話合いにならないようなので、調停・審判...
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...