離婚したいが、別居中の相手からの返済が滞っており音信不通
結婚相手にクレカ不正利用や現金の盗難、私物の勝手な売却などをされた被害者側です
諸々込みでの返済を約束しての別居でしたが、数回のみ振り込みがあり、その後は返済もなく音信不通です。
相手の母親から月1万のみ振り込みが数回ありますが、母親とも連絡が取れません。
相手が身を寄せたと思われる実家は場所の記憶が曖昧で伺えません。
相手、母親共に何か連絡を取る方法はありますでしょうか?
今からでも法的に返済を求める事はできるのでしょうか?
離婚して他人となった場合、返済に関してこちら側に不都合になる事はあるますか?
特に不都合がなければ離婚を考えておりますが、苗字は旧姓に戻したくありません。可能でしょうか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 相手方との連絡方法について
音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住所が判明すれば、内容証明郵便などで法的な請求や話し合いの申し入れをすることができます。
2. 法的な返済請求について
返済の約束があったのであれば、その約束に基づいて返済を求めることができます。また、クレジットカードの不正利用や盗難、私物の無断売却は「不法行為」にあたるため、それによって生じた損害の賠償を請求することも可能です。これらの金銭問題は、離婚の手続き(調停や裁判)の中で、慰謝料や財産分与とあわせて解決を図るのが一般的です。
3. 離婚による返済への影響について
離婚したからといって、相手方に対するあなたの請求権がなくなることはありません。離婚時に「公正証書」や「調停調書」といった法的な効力を持つ書面で返済の約束を確定させておくことで、万が一支払いが滞った場合に相手の給料などを差し押さえる「強制執行」の手続きが取りやすくなります。したがって、離婚することが返済請求に不都合になることは基本的にありません。
4. 離婚後の姓について
離婚後も現在の姓を使い続けることは可能です。そのためには、離婚届を提出してから「3ヶ月以内」に、「離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の際に称していた氏を称する届」という書類をお住まいの市区町村役場に提出する必要があります。この手続きを行えば、旧姓に戻ることはありません。