離婚後に請求された生活費の有効性について

離婚した相手から結婚していた時の生活費を請求するといきなり言われました。
離婚前、私は専業主婦で家計は相手が管理してました。
家事債務は離婚前の生活費のレシートやクレジットの明細があれば全て請求されてしまうものなのでしょうか。

婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。

>結婚していた時の生活費を請求するといきなり言われました。
婚姻生活中は夫婦の財布は基本的に一つであり、相談もなく夫婦生活に関係のない高額な買い物(例:ブランド物のバッグをしたのでその分を請求する)、という物でもない限り、いくらレシートや明細があろうと通常は精算は根拠がないとして認められないでしょう。

基本的に一切応じない、という対応で宜しいかと思います。
上の先生の回答のとおり、家裁でも地裁でもそのような請求が現実に認められた例はまず聞きません。

先生方
ご回答ありがとうございます。
家事債務について調べても支払わなければならないとしかなく、相手は弁護士に相談して一括で請求出来ると言われたと言っていて子どももいる中で支払うことの出来ない金額だったので先生方のお言葉に安心しました。

>家事債務について調べても支払わなければならないとしかなく、
 関係するのは婚姻生活中の日常家事について生じた債務が連帯債務となる、という民法761条の規定だと思われます。この規定は夫婦の一方と取引した第三者を保護する規定なので、この規定があるからといって夫婦関係で負担した債務についての求償関係が当然に認められるというわけではありません。まして、自分が負担した費用の半額を相手に請求できるという根拠にはなりません。

>相手は弁護士に相談して一括で請求出来ると言われた
 弁護士のアドバイスについても全く異なるニュアンスで解釈する方はたまにおられますので、現時点では特に気にされなくても大丈夫かと思います。

井上先生
返信が遅くなってしまいすみません。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
こちらで相談させていただいてよかったです。