同居中の婚姻費用について
生活費をもらえなくなり、パート代では足りずに親から援助してもらっています。
夫は公務員です。
今までも、気に入らないと生活費をくれなかったり、わざと遅らせたり、、でした。
もう4ヶ月、もらえません。
年収は下がったとはいえ800万近いはずです。
私は150-180万程度です。
部活をしていている高校生の男の子が2人います。お弁当持ちで食費もかかります。
パート代から、自分の生命保険、国民年金、国保の支払い、子どもと私の携帯代、車関係の費用を払うとそんなに残りません。
過去も、足りないくらいの生活費しかもらえてないので私の貯金はないです。
車の税金も払わないとならないのに、食費含めた生活費の負担が重くて親から借りないと生活が回りません。
夫に話しても金がない、といいます。
ローン、光熱費で11万くらいかと思います。
子どもの学費は就学支援で無料です。(公立高校) 子ども手当はずっと夫の口座へ振り込まれています。部活をしてるのでまとまった支払いがあったりすると夫の月々の給与では足りないので貯金(おそらく)から支払っていると思われます。夫本人は自分のことはどこかにある口座から支払い?しているのかと…
私は専業主婦10年弱でその後パート。
貯蓄なんてありません。
金がない、金がない、でも、不思議と夫はあちこちへ出かけたり、飲みに歩いています。
私は家の貯蓄を一円たりとも使えない生活でした。。
同居中の婚姻費用の計算は別居と違う、と言われています。それはわかります。
しかし、一円ももらえない生活は心身ともに疲弊します。
同じだけ稼げと言われたり、仕事を変えたり努力をしない、など言われて疲れました。
家事は子どもに関するものは全て私。食事から洗濯、朝から晩までやっています。
婚姻費用の請求は難しいでしょうか??
今は別居は考えていません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。
夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、調停委員の説得により旦那さんが支払いに応じる可能性があるので、お早めに家庭裁判所に問い合わせをして調停を申し立てることをお勧めします。