養育費の領収書について

調停離婚で養育費の取り決め等をし、まもなく養育費の受領が終了します。毎月子どもの口座に振り込んでいただく形でしたが、終了に伴い領収書の作成と送付を求められました。雛形はこちらで作成することと、どういう雛形で領収書を作成するのか、事前に雛形の送付をすることも求められています。こちらは住所を秘匿扱い(支援措置)にしているため、領収書に住所の記載を求められる可能性もあることから領収書を発行したくありません。領収書を作成送付する必要はありますでしょうか。

養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。
仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。

厳密にいえば、本件では振り込みで養育費が支払われているため、領収書は不要だと思われるということです。領収書は民法第486条で「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」 と規定されているため、本気で要求された場合には作成するべきかと思います。
ただし、 その領収書に住所の記載は不要だと思われます。