夫が学資保険の手続きを拒否、受け取る方法は?

夫のDVにより別居中です。
夫は最近離婚したいと言い始めましたが、私は子供たちの通学等の事情から離婚を望んではいません。
現在中学3年の子供がいるので、高校受験や入学準備にお金がかかるため、夫に「学資保険を使うかどうかの手続きの手紙がくるから、来たら学資保険を使う手続きをして振り込んで欲しい」と伝えました。
「離婚協議の財産分与としてちゃんと決めない限り払わない」という回答がきました。

離婚協議は現在していませんし、私は離婚する気はありません。
学資保険を受け取るにはどうしたらいいでしょうか?

このままだと夫に勝手に使われてしまいそうで心配です。

回答ありがとうございます。長女が来年3月に15歳になるため、2月頃に婚姻費用調停を改めて申し立てようと思っていたのですが、時期としてはどのように進めるのがいいでしょうか。もっと早くやったほうがいいでしょうか。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

1. 学資保険の法的な位置づけ
学資保険は、名義が誰であっても、夫婦が婚姻期間中に協力して保険料を支払ってきたものであれば、「夫婦の共有財産」とみなされる可能性が高いです。同時に、その目的は「子の教育費」であることが明確です。ご主人が「離婚協議の財産分与で決める」と主張しているようですが、学資保険を子の教育費以外の目的で使うことは、保険の趣旨に反します。

2. 学資保険を受け取るための法的手続き
当事者間の話し合いで解決しない以上、家庭裁判所の「調停」という手続きを利用するのが現実的で有効です。具体的には以下の2つの調停が考えられます。
・ 婚姻費用の分担請求
調停離婚するまでの生活費(婚姻費用)には、日常の生活費だけでなく、子の教育費も含まれます。
この調停の中で、高校の入学金や授業料として学資保険から支払うべきであると主張することができます。
・ 財産分与請求調停
離婚はしないものの、別居中の共有財産について管理や分与の方法を話し合う調停です。
この中で、学資保険を子の教育費として使うことの取り決めを求めることができます。

3. 相手による使い込みを防ぐには
ご主人が勝手に学資保険を解約し使い込んでしまう恐れがある場合は、調停を申し立てるのと同時に、裁判所に「審判前の保全処分」を申し立てることを検討します。
これが認められれば、裁判所がご主人に対し、学資保険を解約したり名義変更したりすることを禁止する命令を出してくれます。

離婚を望んでいないとのことですので、まずは「婚姻費用の分担請求調停」を申し立ててその中で学資保険の問題を解決するのがスムーズな流れかと思われます。