元夫の給与手渡しの場合の証明方法についての相談

子供1人です。

離婚後に、元夫がホストになりました。
相手とは連絡取れません。
調停日は決まっています。

もし、給与が振込ではなく、「手渡し」だった場合、どのように給料の証明をさせたら良いでしょうか。

元夫に給与明細を用意してくれと言っても、してくれそうにないためご相談させてください。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。

1. 調停委員からの働きかけ
調停の場で調停委員から元夫に対し、収入資料を提出するよう強く促してもらうことができます。裁判所からの要請ですので、個人で求めるよりも相手が応じる可能性が高まります。
2. 「調査嘱託」の申立て
元夫がそれでも資料を出さない場合、裁判所を通じて元夫の勤務先(ホストクラブ)に対し給与の支払額などを報告するように求める「調査嘱託」という手続きを利用できます。
給与が手渡しであっても、会社は税金の計算などのために従業員の給与台帳を作成しているはずです。そのため、この手続きによって給与額が明らかになる可能性があります。この手続きを行うには、元夫の勤務先を特定しておく必要があります。
3. 「課税証明書」の取得
もし元夫の勤務先がきちんと給与を支払い、税務申告をしていれば、市区町村が発行する「課税証明書」に前年の所得額が記載されています。調停手続きの中で、裁判所を通じて取得できる場合もあります。
4. 「賃金センサス」の利用
あらゆる手段を尽くしても正確な収入が分からない場合は、最終手段として、国が公表している統計データである「賃金センサス」を用います。これは、ホストという職種や年齢などに応じた平均的な収入を元に、元夫の収入を推計して養育費を算定する方法です。

お一人で対応されるのは難しいと思いますので、一度弁護士に相談されるのが良いでしょう。弁護士であれば、調査嘱託の手続きをスムーズに進めたり、「弁護士会照会」という別の方法で調査したりすることも可能です。