B君への報酬支払い、法律的な問題点はありますか?
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
深夜割増賃金の未払いとなっている可能性があるでしょう。差額分について請求できる可能性がありますので、労働基準監督署や弁護士に一度ご相談されると良いかと思われます。
労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上...
請求を止めるというよりかは、 支払った金額全額の返還を含めてご相談なさってください。 警察へも、対応できるかは別として、相談なさってください。 情報提供によりいずれ警察や行政が動くということも考えられますので。
正式名称は、「短時間労働者および有期雇用労働者双方について雇用管理の改善と均衡・均等待遇の確保を図るための短時間・有期雇用労働者法」 ですが、不合理な差別は禁止されています。 通勤費も不合理な差別になるでしょう。 労基にも問い合わせる...
有給休暇は、その期間分の給与は支払われるのが一般的です。 「無給になる」というのがどのような根拠か分かりませんが、一般的に、有給休暇として与えられたものを取得して、給与を払わないなどという扱いが認められることは、まずないと思います。 ...
ハローワーク求人ホットラインに連絡してください。 面接時にとくに話がなければ、求人票にそって支給すべきですね。
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。
【前提】 請求書関係、お金関係の仕事を任されている人が、プレハブ棟で作業している。上司は、プレハブ棟と大人数フロアーを行き来をしている。 上司がいない昼食時、同じ敷地内の別会社の人がプレハブ棟に来て(招き入れ)、約1時間ほど昼食に滞在...
ここで質問なのですが、いくら面接時に「仕事が無い日もある」と説明されたとしても、仕事無いのは会社のミスですし、この給料しか貰えないのは違法とかではないでしょうか。 →違法(契約違反)か否かの判断をするには、雇用契約書or労働条件通知書...
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
少なくとも看護休暇の点についての会社の対応は、ご相談者様にとって特段デメリットのない方法だと思います。 解決金として処理するケースはよくあります。 その後の適応障害については、労災になるかどうかは、会社の対応と適応障害に因果関係が認...
私見 1,謝罪文と懲戒解雇でしょう。 2,詐欺と言われても事案軽微なため告訴まではしないでしょう。 3,給料返せとは言わないでしょう。 4,答えたほうがいいでしょう。かくすとあなたが苦しくなります。 5,気が付かれないように録音できる...
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...
給与の支払い時期(時間)について定めているのでしょうか? 何の違反に該当すると考えているのかわかりかねますが、違法ではないと思います。 支払の時間について定めているにも関わらず、それに遅れているのであれば契約違反ではあるかと思います。
一次的には、当該法人と貴方との契約において準拠法の合意があれば、当該国の法律が準拠法となります(通則法7条)。 次に、そのような合意がない場合には、当該法律行為(業務委託契約)と最も密接な関係のある地の法律が準拠法都なります(同法8条...
厳密にいえば債務不履行となりますが、すぐに支払いがなされているのであればこちらから遅延損害金等の請求をすることは難しいでしょう。
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
社用であれば、相手方としては同意を得ずにメッセージを確認できると思われます。
ひとまずは、そうなるでしょう。
コロナ禍の際に、シフト制勤務者が、シフトを大幅に削減され 休業補償金の支払いもないという事案が多数発生し、 シフト制勤務者でも休業補償金ないし従前の給与相当額の賃金請求ができないのかということで、いくつか裁判が起こされ、実際に裁判例も...
まず、ご自身との契約は雇用契約だったのでしょうか(請求根拠の確認)? 勤め先に協力を求めるのは間違いでしょう。 ただ、勤務先がわかっているのであれば、 勤務先宛に訴状送達できますので、訴訟をご検討ください。
状況的に厳しいのであれば、債務整理も検討されたほうが良いかもしれませんね。ただ、お勤め先を含めた債務整理となると、お勤め先との関係もありますので慎重に進めたほうがよいでしょう。 お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
労働基準法が適用されるのは雇用契約の場合であり、 「業務委託契約」の場合は原則として適用されません。 ただ、契約書の表題が「業務委託契約」であっても、実態は雇用契約の場合があり、 そういった事情があるかを検討する必要があります。 交...