就労継続支援A型事業所での不当な自宅待機命令への対策について
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
待遇に差があるのに正社員と同じ仕事を要求することは違法ではありません。 同じ仕事をしているのに待遇に差があることについては、違法であり同じ待遇(賃金請求など)を求めることができます。 つまり、考え方の方向としては逆になりますね。 ただ...
2週間の無断欠勤となると、それを理由に解雇という処分を会社側が下す可能性はあるでしょう。すくなくとも、現在の状況についての確認を行うべきでしょう。
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
懲戒処分として懲戒解雇の言い渡しが行われているので、すでに解雇の意思表示がなされているものと思慮します。 即日解雇の表明がされていない限り、解雇予告期間である30日を経過した時点をもって退職の扱いとなるのではないかと思われます。
途中解約の場合の委託料等に関する業務委託契約上の取り決めにもよりますが、まずは委託者住所に内容証明郵便等で支払を求め、仮に応答や支払がない場合には、裁判所の利用を検討することになるでしょう。
内容を拝見する限り、労働時間と評価される可能性は高いと思われます。 ただ、金額的にはあまり大きな額にはならないでしょうから、弁護士に依頼するとなると費用倒れになってしまう可能性が高いように思われます。 そのため、記録をしっかりと残した...
労働条件や環境を交渉するのであればその交渉のみで行う必要がありますね。 「ダブル不倫をしている事実を使って」というのはただの脅迫行為なので許されません。
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
「勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。」 先に決まっている出勤日や時間を変更するものなので断れますね。 「このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。」 上記と同じで違法ですね。 「欠勤扱いを取り消すことは可能か。」 出勤し...
「会社に損害や不利益を与えた場合、1000万の賠償金を請求する」 この条項は無効になりますね。(残念ながら法律に無知な雇い主というのは珍しくありません。) 「身元保証人の署名を求められた場合、拒否する事は可能なのでしょうか?」 拒否...
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。
一般論としていうならば、業務委託と雇用契約を、それぞれの契約当事者がいずれも納得しているならば、 両方締結することはできなくもないとは思います。 ただ、物理的な終業時間の拘束等ある中で両方の業務を問題なくこなせるのかや、 雇用主が副...
契約書を確認しないと確答できませんが、 一般的には、報酬請求又は損害賠償請求ができると考えられます。 ただ、状況的に、相手方に資産がない場合は、難航すると思われます。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
推測でもレベルがあるでしょ。 指紋の一致まではいらないでしょう。 あとは自分の判断で。 暴言が不法行為になります。 これで終わります。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
もともとの就業規則がどうなっていたかや、どういた手続きを踏んだかによっても変わってきますね。 本来の労働条件から労働者の承諾なく変更しているので違法となる可能性はあります。
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。
どのようなご相談かによるでしょう。 雇用問題なのであれば、労働系を取り扱う弁護士が良いでしょうし、業界特有の問題なら業界の事情を知る弁護士が良いかも知れません。
就職時の書類に混ざられて記載させられたと証明できれば支払拒絶する余地がありますね。 証明は困難なので結論としては支払義務が認められる可能性が高いでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、 損害賠償義務が生じると考えられます。 妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...