退職を申し出ていますが労働条件通知書はもらっていたほうがいいでしょうか?
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
呼ばれている理由が定かではありませんが、 退職時には書類等のやり取り(保険証返還、源泉徴収票など) がなされることが一般的ですので、 その対応の可能性も考えられます。 有給申請の件でもトラブルがあるということなので、 場合によっては...
在職中に、顧客や他の従業員等を勧誘することは、雇用契約に基づく誠実義務違反になる可能性があります。他方、退職後であれば、社会的相当性を逸脱したような引き抜き行為でない限り、許容されると考えてよいでしょう。 貴方のケースの場合、詳細事情...
①証拠はありませんが、仮に私が真実を会社に報告したら、Aさんは懲戒処分を受けるのでしょうか? 過去の問題行動を理由として退学ということであれば問題はあるかも知れませんが、 そのような事態に陥らないために自主退学を選択したのでしょうか...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...
こちらではなく、しっかりとした法律相談をされた方が良いかと思います。 示談はそれからでも遅くはないかもしれません。
あなたの考える数字になるでしょう。 終わります。
契約書次第ではあるので、きちんと契約書を持参して弁護士に相談に行かれたほうがいいとは思います(ご本人としては関係なさそうだなと思う条項が実は関係している、というケースもあるので)。 ただ、ご記載の内容からすると、そもそも事務所側に「損...
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
労働条件に相違があった場合、労働契約を即時解除できますね。 労働基準法15条1項に法律の定めがあるのでご覧ください。
契約期間にかかわらず、中途契約解除は可能でしょう。 同意が得られない場合は、地元弁護士に相談して、解除通知を作成してもらうといいでしょう。
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...
家賃補助に関する法律は存在しません。 各会社が、雇用確保のため(自社を選んでもらえるようにするため)各会社毎に定めている制度です。 ある程度自由に決めてかまいません。
会社は、従業員の健康に関して、配慮義務がありますから、診断書に 沿った対応をする義務がありますね。 休職を申請するときは、直近の診断書を添付するといいでしょう。 診断書には、休職の必要性を記載してもらうといいでしょう。
1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか? →契約社員であれば契約期間労働に従事...
1 ①について 一般論にとどまりますが、年次有給休暇の計画的付与制度を利用している可能性があります。 厚労省のPDFもご覧ください(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/g...
そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...
社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...
誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、 裁判では判断が分かれると思われます。 ①在職時に担当した顧客 ②2年間 という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。 また、『在職...
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
契約書の体裁に加え、実態が雇用契約でないかといった仕事の状況も踏まえて考える必要がありそうです。 個別の相談をお勧めします。
断っても、なんら問題はありません。 記録は残してください。 上司の言動が、強要に値するならば、不法行為になるので、退職後 慰謝料請求をしてもいいでしょう。また、 退職届は、配達証明付きで、改めて、書面で会社宛てに出して置く ことです。
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...