勤務時間変更を断った際の欠勤扱いとパワハラの可能性について
シフト制、正社員です。
毎月のシフトは前月末に配布されます。
そのシフト表には9:30〜17:30勤務とあったのですが、前日(公休日)の夕方16:00すぎにメールにて5:00〜13:00の勤務に変更依頼のメールがきました。
メールに気づかず、17:00すぎに電話がかかってきました。
当方は9:30〜勤務の予定でスケジュールを立て動いていたので、対応が難しく丁重にお断りしました。すると、断った場合はその日の勤務は欠勤扱いになると言われました。
就業規則等を読みましたが、勤務時間が早まった場合の依頼を断ると欠勤扱いなどの記載は見当たりませんでした。
勤務時間の変更の依頼を断りにくくするためのペナルティなのではないかと思い、一種のパワハラに当たるのでは?と感じました。
勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。
このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。
欠勤扱いを取り消すことは可能か。
パワハラに該当するか。
上記4点について教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
「勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。」
先に決まっている出勤日や時間を変更するものなので断れますね。
「このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。」
上記と同じで違法ですね。
「欠勤扱いを取り消すことは可能か。」
出勤したのであれば賃金請求できますね。
会社都合で休みにしたのであれば休業手当を請求できます。
「パワハラに該当するか。」
パワハラではありません。上記の通り別の理由で違法なだけです。