遺産分割協議書の効力について
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
遺産分割協議書がポイントになります。 弁護士を通じて、各申し入れや調査をしたほうが、適切だと思います。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
こんにちは。 以下のとおりご回答いたします。 ①弁護士に法律業務(本件であれば遺産分割手続)を委任していただければ、委任を受けた弁護士が、「職務上請求」や「弁護士会照会」によって、姉の住所の手がかりとなる情報を調査することができます...
こんにちは。 以下のとおりご質問に回答させていただきます。 ①可能だと考えますが、保険会社に確認をされるのが最も正確だと思います。 ②姉が父親の相続放棄をしていない限り、姉を含めた相続人の全員で遺産分割協議をしてからでないと名義は移...
①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあり...
借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。 変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。 名義を変更すれば、無関係になりますね。
双方あるいはどちらか一方に,代理人(弁護士)が就いているケースでは, ・弁護士が文案を作成。 ・当事者間で,修正を希望する箇所について協議。 ・協議が整った結果を,裁判所(調停委員,裁判所書記官,裁判官)が確認。 ・最後は,裁判所書記...
そうかん様 ①こういった場合、犯罪として訴えることはできますか? ⇒もう少し具体的な事情や、お手持ちの証拠などをうかがわないと確定的な話はできませんが、形式的には横領罪等に該当する可能性はあります。 もっとも、警察に相談に行っても警...
最終的には裁判所が決めるので、何とも言えませんが ご相談者の方がおっしゃる経緯であれば、申立人に対し全部ないしより多くの負担を命じる裁判が下される可能性もあると思います。主張書面で、「鑑定費用の負担について」経緯を説明したうえで、一部...
積極的な存在の確認ができるのであれば、不存在の確認でなく 積極的な確認を求める訴訟をする必要があるし、 給付を求めることができれば確認でなく、給付を求める訴訟を起こす必要があるので なかなか難しい問題ですが 本件の場合は 妹2人が亡き...
相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...
調停も民事訴訟法の規定が準用さるので 当事者全員の合意がなくても、裁判所が鑑定の申立があった場合に これを採用することは可能だと思います。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
あなたが相続人であれば 取引明細や解約時の払い戻し請求書などを 取り寄せることができます。 銀行によっては、払戻請求書などは 弁護士照会、裁判所の調査嘱託でないと 応じない場合もあります。 解約されたお金は不当利得返還請求で あなた...
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
戸籍の附表をとるといいでしょう。 住所の移転の経歴が記載されてますから、それで戸籍と 住民票すなわち住所とのつながりが証明できるでしょう。
謄本で進めていいですよ。 問題ありません。
夫の親は、現在ご存命ということでしょうか。 損害賠償請求権がいつ発生したか マイホームローンの担保権をいつ設定したか、 親が設定時に他に財産があったかどうかによっては マイホームローンが影響を受ける可能性があります。 これから親名義...
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。