業務委託契約の解除について

契約としてそのようになっているのであれば、8月までは勤務が必要ですね。 相手方の合意があれば早期解除ができる場合がありますので、申し入れはしてみてもよいでしょう。

アルバイトを辞める際に法的に問題があるのか

契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...

業務上横領した為に会社辞めれない。

横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...

解雇は免れないでしょうか

1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。

声優事務所の途中退所について、競業避止ついての不安

お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、途中退所の可否についてですが、法律上はこちらの一方的な意思表示のみでとくに違約金等もなく辞められる余地が十分にあると考えています。 ただ、実際のところは、現に取り交わされている契約書の...

退職希望が通らないので対応方法を聞きたい

退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。

業務委託契約について

>この場合、退職1か月前の申告が必要になるのか教えてください。 契約内容が分からないことには何とも言えませんので、相手方に確認した方がよろしいかと思います。

Vtuber事務所の途中解約について

弁護士が詳細を聞き取る必要がありますね。 まずは、経緯を話しに行ってはいかがですか。 契約書や経緯書を作成して行くといいでしょう。

どうすればいいですか?たすけて

ご不安はお察しします。退職代行サービスの回答どおり、借金返済と退職は関係ありませんから、退職したければ退職届をだせば大丈夫です。その後の返済問題については、弁護士を間にいれて分割返済の交渉をすれば会社としては本人に直接連絡することはし...

パワハラ会社の退職について

民法上は、退職の意思表示をしてから2週間で退職することが出来ます。 ただ、就業規則で○日前までに届け出る旨が定められている場合がありますので、その場合はそれに従う方が無難です。 いずれの場合も、「退職願」ではなく、「退職届」とするこ...

会社が退職者に追込み

お店で無くなったお金が、ご相談者と無関係なのであれば、払う理由もないですし、まして有給休暇の取得に影響を与えることもないでしょう。

どの分野が得意な方にお願いすべきでしょうか。

ご回答させていただきます。 まず、サインを求められている書類ですが、内容がおかしなものでなければ、サインをしてもいいだろうと思います。 事務所から自宅に何を持って行ったかという確認は、後々に相手方から「事務所の〇〇の備品を勝手に持っ...

バイトのLINE 退会

どうしたらいいんでしょうか。どうして退会したのか聞いた方がいいのでしょうか。 →法律上の問題ではないので回答が難しいですが、気になるようでしたら、聞いてみた方がよろしいのではないでしょうか。 また、今日のバイト行った方がいいんですか...

家庭教師の損害賠償請求

まずはこちらの事情で辞めさせてもらうことはできるか?と相談してみることでしょう。 いきなり辞めた場合には揉め事になる可能性が高いです。

退職後の損害賠償請求

正当な請求であれば、払う必要があるというのが回答です。ただし、(元)労働者が補填しなければならない損害が発生するケースはかなりまれです。 給料は、きちんと受け取って下さい。

公務員で懲戒処分前に依願退職したい

懲戒処分が決まらないと質問者様が辞められないことには法的な根拠があります。 公務員の勤務関係は、通常の雇用契約とは異なります。 通常の雇用契約の場合、勤務先に退職の意思表示をしてから2週間経過した後に退職することができます。 一方、...

家庭教師のアルバイトの損害賠償請求

使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。

退職届を書きに行かない。

>書きに行かなかった場合、損害賠償は、発生しますか? 特に損害は発生しないでしょう。 損害が発生しなけば賠償義務も生じません。

風俗のダミー出勤について

店が勝手にやっているんでしょうね。 肖像権侵害とプライバシー侵害とみるのが一般的な見方でしょう。 刑事事件としての立件は難しいので、削除請求と不法行為による 慰謝料請求になるでしょう。

訴えたいです。可能ですか?

訴えたいというのが裁判を起こしたいという意味なのか分かりませんが、訴えること自体は可能です。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題であり、ここに記載された事情だけでは判断のしようがありません。 一度弁護士に相談に行ってみてはどうでし...