知人に総額2370万円を貸したが、連絡が取れなくなってしまった。
貸金の返還請求や、刑事告訴を含め、早急に対応を実施されるのがよいと考えます。 この場は、法律相談にすぎませんので、別途、弁護士を探して依頼をされるのがよいと考えます。
貸金の返還請求や、刑事告訴を含め、早急に対応を実施されるのがよいと考えます。 この場は、法律相談にすぎませんので、別途、弁護士を探して依頼をされるのがよいと考えます。
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
確定前に強制執行まですることは一般的ではありませんが、理屈上、判決に仮執行宣言が付いていれば、可能です。依頼されている弁護士さんに確認してみて下さい、 また、控訴については、相手方次第ということになると思います。相手方は勝ち目があると...
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。 勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。 判決で認められているのであれば、単純な友人同士...
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効...
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...
それを決めるのは最終的には裁判官なので分かりませんが、原理的には出来てしまうので、その「莫大な債務を負う可能性」とリスクとしてお考えください。
いうまでもなく訴訟です。
>その場合車の返還や支払いはどのように出来ますか?私がこのまま払い続け、その車をずっと彼女が乗る状態なのでしょうか? ローンの債務者はご相談者様なので、今後もローンの返済はご自身で行っていく必要があります。 自動車については、先方に...
>こういった場合どうすればよいですか? 任意の交渉での回収は難しいでしょうから、訴訟提起も検討されたら良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
本来金銭債務である以上は持参債務といって、支払う側が債権者のところにお金を支払に行くのが原則です。 集金する義務はあちらにはありませんから、支払う意思は示していても、相手のいう方法で支払わなければ現に支払が履行されない以上、差押はさ...
判決書が銀行に届かないと外れないと思いますので、必要があれば先んじて判決書を持ち込み銀行にたずねてみると良いかと思います。
お困りのことと存じます。参考となれば幸いです。 相手方の入出金を確認する方法はなく,給与支給日を公的に調べる方法もございません。 その他,相手方に差し押さえられる財産があるか,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 もしLINEでのやり取りができないなら、住所宛に手紙を送るなどして誤解を解くようにされるのが一番だと思います。 相手としても、既に支払い済みなのに強制執行を申し立てるのは、意味がないからです...
お書きのように、名義貸しの実体は貸金ですから、相手が署名してくれるなら 借用書を作成してもらうといいでしょう。
しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。 これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか? →加害者の親から加害者本人に生前贈与をしていれば別ですが、そうでないのであれば差押えはノン人の財産に対してしかできないため加害者の親...
相手の職場はわかったのですが取り戻す事はできますか? →返金の連絡をして任意に支払いをしてくれないようであれば、少額訴訟など裁判手続きをして相手の給与などの差押えをして回収を図ることになります。 返金されるかは証拠の有無や裁判手続き等...
手紙を受けとる時点で銀行口座は差し押さえされているのでしょうか? →仮執行宣言付支払督促の通知を無視すると、仮に内容が不当なものであっても相手の主張通りの支払い義務が確定してしまいます。したがって、まず早期に通知を受け取って内容の確認...
① 証明書がなくても個人間のやり取りのみで法律事務所?債権回収業者?は依頼を受けてくださるでしょうか? → 契約書等がなくても、当事者間でのLINE等でのメッセージのやりとりなども証拠とはなりえます。また、現金を渡していたということ...
お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
お金があるのに、意図的に返済しないというのは、何かしらの違法性を追求できるのでしょうか? >>このことが何らかの犯罪に当たる、あるいは民事上違法として責任を負うということはありません。 判決を取得して強制執行ができるだけです。
可能でしょう。 サンプルは見たことはないですが、債権の仮差押えと同じでしょうから。 弁護士も経験者は、少ないでしょうね。 裁判所の執行保全係に問い合わせると、教示があるかもしれません。
1,氏名、生年月日、住所で大丈夫でしょう。 2,慰謝料は、さほど高額にはならないので、仮差押えの必要性、 緊急性からみて、どちらかになるでしょう。