養育費の強制執行について
預金の差押えについては、おおむねご理解のとおりです。 なお、差押えの流れは概略以下のとおりです。 ①差押命令の申立 債務名義(調停調書、審判書、公正証書等)に基づき、金融機関とその支店を特定して申し立てます。 ②差押命令の発令・送達...
預金の差押えについては、おおむねご理解のとおりです。 なお、差押えの流れは概略以下のとおりです。 ①差押命令の申立 債務名義(調停調書、審判書、公正証書等)に基づき、金融機関とその支店を特定して申し立てます。 ②差押命令の発令・送達...
簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...
相手の財産がどの程度あるのかどうかという点次第ですが、少しずつでも回収ができる可能性もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用もかかるものですし、相手に財産がない場合には弁護士費用分が赤字となってしまうため、慎重に検討された方が良いで...
弁護士の着手金は安いところでも11万円税込み,報酬は,得た利益の18%+税となっていますので,そういうところでも,6割くらいがなくなってしまう気もします。仮に一番安くてもということです。 交渉や訴訟でとなると,100万円くらい見ておく...
単に詐欺被害に遭われているだけの可能性もありますので回収可能性については判断が難しいように思います。 現地の法律事務所と提携しているなど、香港での法的手続きに詳しい法律事務所をお探しいただきご相談いただいても良いように思います。
>この前、自己破産手続きをしているローン会社から特別送達で訴訟状が届きました。 代理人をつけずにあなたが自分で自己破産の手続きを進めようとしている、という状況なんですか?
質問1 相手名義の預貯金口座は差押の対象になります。 質問2 相手の財産を調査する方法は、非常に限られています。 財産開示手続をとっても回収につながらないことも多いですが、有効なこともあるため、相手の財産に心当たりがない場合は、財産...
一度弁護士に相談していただき、弁護士費用を含めてご相談されるのがよいと思料します。 相談される前に諦める必要はないと存じます。
都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。 もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。
債務名義をとり、弁護士を通して金融機関に情報開示を求める過程で、給与が支払われる口座の金融機関が取引履歴まで開示してくれるところであったなら、その履歴から職場を辿ることはできるでしょう。 養育費など債権の種類によっては情報取得手続と...
相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...
氏名住所生年月日情報に誤りがあって該当しない可能性はあります。とくに住所は、旧住所になっていることもあるので、前の住所をかいて照会をかけてみてはいかがでしょうか。
あくまでも当職の経験ですが、申立てから、口座の残金判明までは、そこまで時間はかからない印象です。一度、ご依頼されている弁護士の方に、現在の進捗状況について確認してみるのが良いと思います。
闇金であれば支払い義務がないことを伝えたうえで、それでも闇金への返済を止めずに、返済してくれないのであれば弁護士を通じて請求をされることをお勧めします。
給与は4分の1までしか押さえられないと聞きました。全額抑えられた場合はどうすればいいのでしょうか? →会社から給与をもらう権利(給与債権)と預金口座から預金を引き出す権利(預金債権)は差押えとの関係では全く別の債権です。給与も一度預金...
お金を貸して、返してもらうためには、二つの方法しかありません。 一つは、話し合い(交渉)をして任意に返してもらう方法。 もう一つは、訴訟を提起して法的に強制的に回収する方法 です。 現状では、話し合いで回収することは難しそうなので、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 強制執行を免れるために名義変更をしたとなると、理論上、強制執行妨害罪や滞納処分妨害罪になり得るため、警察の捜査対象になるおそれがありますし、差押えのタイミングによっては、お金を払っ...
貸金の返還請求や、刑事告訴を含め、早急に対応を実施されるのがよいと考えます。 この場は、法律相談にすぎませんので、別途、弁護士を探して依頼をされるのがよいと考えます。
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
確定前に強制執行まですることは一般的ではありませんが、理屈上、判決に仮執行宣言が付いていれば、可能です。依頼されている弁護士さんに確認してみて下さい、 また、控訴については、相手方次第ということになると思います。相手方は勝ち目があると...
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。 勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。 判決で認められているのであれば、単純な友人同士...
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効...
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...
それを決めるのは最終的には裁判官なので分かりませんが、原理的には出来てしまうので、その「莫大な債務を負う可能性」とリスクとしてお考えください。