養育費の強制執行について

預金の差押えについては、おおむねご理解のとおりです。 なお、差押えの流れは概略以下のとおりです。 ①差押命令の申立  債務名義(調停調書、審判書、公正証書等)に基づき、金融機関とその支店を特定して申し立てます。 ②差押命令の発令・送達...

未返金に関する裁判を検討中

簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...

個人間の金銭トラブル

相手の財産がどの程度あるのかどうかという点次第ですが、少しずつでも回収ができる可能性もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用もかかるものですし、相手に財産がない場合には弁護士費用分が赤字となってしまうため、慎重に検討された方が良いで...

"香港の法人に対しての債権回収は可能でしょうか?"

単に詐欺被害に遭われているだけの可能性もありますので回収可能性については判断が難しいように思います。 現地の法律事務所と提携しているなど、香港での法的手続きに詳しい法律事務所をお探しいただきご相談いただいても良いように思います。

借金トラブル、自己破産

>この前、自己破産手続きをしているローン会社から特別送達で訴訟状が届きました。 代理人をつけずにあなたが自分で自己破産の手続きを進めようとしている、という状況なんですか?

支払い督促後の実務的な流れについて

質問1 相手名義の預貯金口座は差押の対象になります。 質問2 相手の財産を調査する方法は、非常に限られています。 財産開示手続をとっても回収につながらないことも多いですが、有効なこともあるため、相手の財産に心当たりがない場合は、財産...

債務者の職場わからない場合

債務名義をとり、弁護士を通して金融機関に情報開示を求める過程で、給与が支払われる口座の金融機関が取引履歴まで開示してくれるところであったなら、その履歴から職場を辿ることはできるでしょう。 養育費など債権の種類によっては情報取得手続と...

実父から別居中の夫に貸与したお金の返済は可能か。

相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...

闇金へ優先返済されて自分に返済されない

闇金であれば支払い義務がないことを伝えたうえで、それでも闇金への返済を止めずに、返済してくれないのであれば弁護士を通じて請求をされることをお勧めします。

差し押さえされた場合

給与は4分の1までしか押さえられないと聞きました。全額抑えられた場合はどうすればいいのでしょうか? →会社から給与をもらう権利(給与債権)と預金口座から預金を引き出す権利(預金債権)は差押えとの関係では全く別の債権です。給与も一度預金...

バイクの差し押さえについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 強制執行を免れるために名義変更をしたとなると、理論上、強制執行妨害罪や滞納処分妨害罪になり得るため、警察の捜査対象になるおそれがありますし、差押えのタイミングによっては、お金を払っ...

知人にお金を貸した時の一括返済について

強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...

少額債権回収について

弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。

賃料債権差し押さえ中の公売物件を落札した場合の処理について

落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...

判決後の動きについて教えてください。

確定前に強制執行まですることは一般的ではありませんが、理屈上、判決に仮執行宣言が付いていれば、可能です。依頼されている弁護士さんに確認してみて下さい、 また、控訴については、相手方次第ということになると思います。相手方は勝ち目があると...

現実に資産のない人に損害賠償を求める人がいるのか?

判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。

債権回収に関しまして

上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...