- #強制執行・差押え
- #仮差押え・仮処分
支払督促送達後2週間以内に異議がない場合、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付与されます(民訴法391条)。 仮執行宣言付支払督促は債務名義となるので(民執法22条4号)、仮執行宣言が付与されれば(仮差押でなく)差押えができることになります。 財産開示の要件として、強制執行の不奏功等があるので(民執法197条1項)、差押えをしてから財産開示請求をするのが原則といえます。 差押えをせずに財産開示をすることも出来なくはありませんが、それを希望する場合には弁護士へ相談した方がいいと思います。 なお、仮執行宣言付支払督促が確定しても、既判力(裁判内容を争えなくなる効力)は生じないと解されているので、正式裁判により貸金債務の存在を争われる可能性にご注意ください。