差し押さえされた場合

例えば誹謗中傷の裁判で負け、50万円の支払いを命じられたとします。もし払えない場合、給与の口座と預金口座が同じ場合、全額を差し押さえされる事があると聞きました。これは事実でしょうか?

もし払えない場合、給与の口座と預金口座が同じ場合、全額を差し押さえされる事があると聞きました。これは事実でしょうか?
→預金については給与と異なり、差し押さえる金額に制限がありませんので、その意味では預金口座に給与が入金されれば入金された給与が全額させ押さえられることはありえます。

給与は4分の1までしか押さえられないと聞きました。全額抑えられた場合はどうすればいいのでしょうか?

給与は4分の1までしか押さえられないと聞きました。全額抑えられた場合はどうすればいいのでしょうか?
→会社から給与をもらう権利(給与債権)と預金口座から預金を引き出す権利(預金債権)は差押えとの関係では全く別の債権です。給与も一度預金口座に入金されると預金債権になりますので、4分の1の制限は亡くなります。
預金を全額差し押さえられてしまった場合、基本的に返金を求めること等は困難です。