弁護士さんの照会権力について

もし相手側から訴えられて、相手が勝訴した場合、財産の差し押さえができると思うのですが
弁護士さんの権力で敗訴した側の銀行口座の住所やクレジットカードの住所は照会できるのでしょうか?
それともあくまで口座残高のみでしょうか?
相手に住所がバレるのが非常に怖いです。

【もし相手側から訴えられて、相手が勝訴した場合】ということなのですが、(公示送達等でない限り)一般的には、被告住所に訴状等が送達されていることが民事訴訟のスタートになりますので、そもそも原告側に被告住所は判明していると思われます。
なお、訴訟後に転居している場合、戸籍附票や住民票調査等をすることにより、転居後住所も知られる可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。
訴訟後に転居している場合、戸籍附票や住民票調査等をすることにより、転居後住所も知られる可能性はあります。
とのことですが、こちらは原告側に住所や本名が知られていない場合でも可能なのでしょうか?
また、敗訴した側の銀行口座の住所やクレジットカードの住所は照会できるのでしょうか?

元の住所や氏名が不明である場合、そもそも住民票の調査自体が難しいかと思われます。

相手が銀行口座等を把握している場合、ケースによっては銀行側から照会結果として回答がなされる場合もあり得ます。