個人債務者の財産不足時、法人への差し押さえ可能性は?
個人への差し押さえをしたいです。
個人の財産が何も無いため、
その債務者が代表をしている会社へ差し押さえしたいです。
現在役員報酬はもらってないようです。
会社が所有している(動産、不動産)を含め、
差し押さえることは可能でしょうか?
(債権の契約書は全て個人名義で会社名義が無かったが)
また、税務署へ債務者の情報を調べる事はできますか?
できません。
会社と代表者は法的には全くの別人になりますので、代表者に対する債権をもとに会社財産を差し押さえることはできません。