養育費の強制執行について
養育費の未払いで預金口座を強制執行しようと考えてます。
色々調べていたら、裁判所に申し立て後に裁判所が銀行に差押え命令をして取立てまで預金を引き落とさない様にしてくれると見たのですが、この内容はあっていますか?
その通りの場合に思ったのですが、クレジットカード会社からの引き落としなどもされない様になるのでしょうか?
よろしくお願いします
預金の差押えについては、おおむねご理解のとおりです。
なお、差押えの流れは概略以下のとおりです。
①差押命令の申立
債務名義(調停調書、審判書、公正証書等)に基づき、金融機関とその支店を特定して申し立てます。
②差押命令の発令・送達
申立てが認められると、裁判所が差押命令を発令し、まず第三債務者(金融機関)、次いで債務者(支払義務者)に対し、差押命令を送達します。
差押命令が第三債務者に送達されると、第三債務者送達時点の預金について弁済禁止効が生じ(民事執行法145条1項、5項)、金融機関は同預金を別に確保し、引出、引落に応じなくなります。
なお、第三債務者送達後の入金分については弁済禁止効が及ばないので、第三債務者送達後の入金分の引出、引落には応じます。
③取立
差押命令の債務者送達から1週間経過後、第三債務者送達時点の預金を債権者(相談者様)が金融機関から取り立てることができます(民事執行法155条1項)。
なお、金融機関が債務者に対して反対債権(貸金等)を有する場合、金融機関による相殺が取立てに優先するので、取立てはできません。
④取立届(民事執行法155条4項)
取り立てた金額を裁判所に届けます。